労働安全衛生規則では、建設機械・フォークリフトの定期自主検査が義務付けられております。 その結果を定期点検整備記録に記入し、3年間保存しなければなりません。
月次検査(1か月以内ごと)
特定自主検査(1年以内ごと、機種によっては2年以内ごと) または、定期自主検査(特定自主検査対象以外の機種、1年以内ごと)
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