油圧ショベルなどの車両系建設機械やフォークリフトは、労働安全衛生法により定期(特定)自主検査が義務付けられています。
また検査の結果は所定の記録表に記録し、3年間保存しなければなりません。
月次検査(1か月を超えない期間ごとに1回)
特定自主検査(1年を超えない期間毎に1回、不整地運搬車は2年を超えない期間ごとに1回)
または、定期自主検査(特定自主検査対象以外の機種、1年を超えない期間ごとに1回)

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