掲載日:2026年8月25日
私は建設機械メーカーの営業担当です。
建設機械のレンタル会社から、次のような問い合わせがありました。
その会社では、以前はレンタル先のほとんどが総合工事業者であったため、「耐用年数通達1-1-5」に基づき、総合工事業用設備の耐用年数6年を適用していましたが、現在では、総合工事業者だけでなく、農業関係者、林業関係者、採石業者など、さまざまな業種のお客様に同じ建設機械をレンタルしています。
このように、同じ建設機械を複数の業種のお客様にレンタルする場合、耐用年数は何年とすればよいのでしょうか。
建設機械のうち、ブルドーザーやパワーショベルなど、人や物の運搬を目的とせず、作業を目的として使用されるものは、税務上、原則として「機械及び装置」に該当します。
「機械及び装置」の耐用年数は、耐用年数省令別表第二に定められており、同じ建設機械であっても、その用途や使用される業種によって適用される耐用年数が異なります。
レンタルしている機械については、「耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-5」に、次のように定められています。
(貸与資産の耐用年数)
1-1-5 貸与している減価償却資産の耐用年数は、別表において貸付業用として特掲されているものを除き、原則として、貸与を受けている者の資産の用途等に応じて判定する。
つまり、建設機械をレンタルしている場合には、原則として、レンタル会社自身の業種ではなく、レンタル先でその機械がどのような用途に使用されているかによって耐用年数を判定します。
同じ建設機械を、総合工事業、林業、採石業など、さまざまな業種のお客様にレンタルする場合には、その機械の実際の使用状況に応じて、該当する業種用設備を判定します。
例えば、総合工事業用であれば「総合工事業用設備」、林業用であれば「林業用設備」、採石業用であれば「鉱業、採石業又は砂利採取業用設備」として判定します。
また、特定の業種用設備に区分されない場合には、耐用年数省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に該当し、そのうち「ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」については、耐用年数8年となります。
レンタル用建設機械の耐用年数は、レンタル先での実際の用途や使用状況に応じて判断することがポイントです。
特定の業種に区分されない自走式作業用機械設備については、耐用年数「8年」が適用されます。
