経営力向上計画の申請前に機械を取得した場合の取扱い

掲載日:2026年7月31日

【セミナでのご質問】

私は建設機械メーカーの営業担当です。
お客様が経営力向上計画を申請する前に建設機械をご購入されました。この場合でも、中小企業経営強化税制の即時償却制度を利用することはできるのでしょうか。

【キド先生からの回答】

中小企業経営強化税制では、原則として、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた後に対象設備(特定経営力向上設備等)を取得する必要があります。
しかし、例外的な取扱いも認められています。
経営力向上計画を申請する前に設備を取得した場合であっても、設備の取得日から60日以内に経営力向上計画の申請書が行政庁へ到達していれば、税制措置の対象となります。
また、この取扱いは、認定済みの経営力向上計画について、計画変更により設備を追加する場合にも適用されます。
ただし、税制の適用を受けるためには、各企業の事業年度内に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
なお、制度の適用には、工業会証明書など設備ごとに必要となる書類や要件がありますので、あわせて確認しておきましょう。
【キド先生のコメント】

実務上、最も誤解されやすいのは、「60日」の基準となる日です。
ポイントは、「認定日」ではなく、「申請書が行政庁に到達した日」が基準になるということです。
そのため、「認定まで30日程度かかるから間に合わない」と考える必要はありません。
設備を取得した日から60日以内に申請書が行政庁へ到達していれば、認定日がその後になったとしても、この要件は満たします。
設備を取得した後でも制度を利用できる可能性がありますので、諦める前に取得日と申請期限を確認することが大切です。