掲載日:2026年7月31日
私は建設機械メーカーの営業担当です。
お客様が経営力向上計画を申請する前に建設機械をご購入されました。この場合でも、中小企業経営強化税制の即時償却制度を利用することはできるのでしょうか。
実務上、最も誤解されやすいのは、「60日」の基準となる日です。
ポイントは、「認定日」ではなく、「申請書が行政庁に到達した日」が基準になるということです。
そのため、「認定まで30日程度かかるから間に合わない」と考える必要はありません。
設備を取得した日から60日以内に申請書が行政庁へ到達していれば、認定日がその後になったとしても、この要件は満たします。
設備を取得した後でも制度を利用できる可能性がありますので、諦める前に取得日と申請期限を確認することが大切です。
