産業廃棄物処理業の法定耐用年数

掲載日:2026年5月29日

【セミナでのご質問】

私は営業担当の社員です。
産業廃棄物処理業のお客様へ、油圧ショベルやブルドーザを販売することがあります。
以前、そのお客様ではこれらの機械を「法定耐用年数17年」で減価償却していましたが、現在は顧問税理士の指導により「8年」で償却していると聞いています。
一方で、建設業のお客様からは「法定耐用年数は6年」と聞いたこともあります。
同じ油圧ショベルやブルドーザでも、業種によって耐用年数が異なるのでしょうか。産業廃棄物処理業の場合、正式には「8年」でよいのか教えてください。

【キド先生からの回答】

はい、産業廃棄物処理業で使用する油圧ショベルやブルドーザの法定耐用年数は、 現在は「8年」とされています。

法定耐用年数は、財務省令で定められており、機械装置については 「どの業種で使用するか」によって法定耐用年数が異なります。

そのため、同じ油圧ショベルやブルドーザであっても、建設業で使用する場合と、 産業廃棄物処理業で使用する場合では、法定耐用年数が変わります。

一般的な機械装置の法定耐用年数は、使用する業種ごとに、次のように法律で定められております。

番号 設備の種類 細目 耐用年数
25 農業用設備   7年
26 林業用設備   5年
29 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 石油又は天然ガス鉱業用設備 坑井設備 3年
石油又は天然ガス鉱業用設備 掘さく設備 6年
石油又は天然ガス鉱業用設備 その他の設備 12年
その他の設備 6年
30 総合工事業用設備   6年

ご質問の「産業廃棄物処理業」については、上記の区分には該当せず、 「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」における 「その他の設備」の「その他のもの」に区分されます。

この「その他」の区分に該当する機械装置の法定耐用年数は、 次の通り「8年」と定められております。

55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 機械式駐車設備 10年
ブルドーザ、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年
その他の設備 主として金属製のもの 17年
その他の設備 その他のもの 8年
【キド先生のコメント】
以前は、産業廃棄物処理業で使用する油圧ショベルやブルドーザなど、「その他」の区分に該当する機械装置については、法定耐用年数が「17年」として定められておりましたが、制度改正により、現在では「8年」と規定されています。
詳しくは顧問税理士へご確認ください。