掲載日:2026年5月29日
私は営業担当の社員です。
産業廃棄物処理業のお客様へ、油圧ショベルやブルドーザを販売することがあります。
以前、そのお客様ではこれらの機械を「法定耐用年数17年」で減価償却していましたが、現在は顧問税理士の指導により「8年」で償却していると聞いています。
一方で、建設業のお客様からは「法定耐用年数は6年」と聞いたこともあります。
同じ油圧ショベルやブルドーザでも、業種によって耐用年数が異なるのでしょうか。産業廃棄物処理業の場合、正式には「8年」でよいのか教えてください。
はい、産業廃棄物処理業で使用する油圧ショベルやブルドーザの法定耐用年数は、 現在は「8年」とされています。
法定耐用年数は、財務省令で定められており、機械装置については 「どの業種で使用するか」によって法定耐用年数が異なります。
そのため、同じ油圧ショベルやブルドーザであっても、建設業で使用する場合と、 産業廃棄物処理業で使用する場合では、法定耐用年数が変わります。
一般的な機械装置の法定耐用年数は、使用する業種ごとに、次のように法律で定められております。
| 番号 | 設備の種類 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 25 | 農業用設備 | 7年 | |
| 26 | 林業用設備 | 5年 | |
| 29 | 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 石油又は天然ガス鉱業用設備 坑井設備 | 3年 |
| 石油又は天然ガス鉱業用設備 掘さく設備 | 6年 | ||
| 石油又は天然ガス鉱業用設備 その他の設備 | 12年 | ||
| その他の設備 | 6年 | ||
| 30 | 総合工事業用設備 | 6年 |
ご質問の「産業廃棄物処理業」については、上記の区分には該当せず、 「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」における 「その他の設備」の「その他のもの」に区分されます。
この「その他」の区分に該当する機械装置の法定耐用年数は、 次の通り「8年」と定められております。
| 55 | 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの | 機械式駐車設備 | 10年 |
| ブルドーザ、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 | 8年 | ||
| その他の設備 主として金属製のもの | 17年 | ||
| その他の設備 その他のもの | 8年 |
