掲載日:2026年5月29日
私は中小企業の経営者です。
妻はすでに亡くなっており、子どもは長男と次男の2人です。
長男は数年前に離婚しており、子ども(私にとっては孫)が2人います。
ところが1カ月前、その長男が事故で亡くなってしまいました。
顧問税理士から、「将来、私が亡くなった場合には、その孫たちにも相続する権利がある」と聞いたのですが、本当でしょうか。
はい、お孫さんには相続する権利があります。
本来であれば、あなたの相続人となるのは長男と次男のお二人です。 しかし、長男があなたより先に亡くなっているため、長男のお子さんであるお孫さん2人が、 長男の相続権を引き継ぐことになります。
この制度を「代襲相続」といいます。
(代襲相続人の相続分)
民法第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項(代襲相続)の規定により 相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。 ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、 前条の規定に従ってその相続分を定める。
つまり、長男(直系尊属)が受け取る予定だった相続分を、 お孫さん2人(直系卑属)が引き継ぎ、その割合を2人で均等に分けることになります。
