中小企業経営強化税制の「税額控除制度」の活用

掲載日:2026年5月15日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
これまで当社では、機械の購入にあたって「中小企業経営強化税制」の即時償却制度を利用してきました。
しかし社長から、「今後は税額控除制度の活用も検討するように」と指示がありました。
これまで即時償却制度を使っていた場合でも、当期から新しく購入する機械について税額控除制度に切り替えることは問題ないのでしょうか。

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、問題なく切り替えできます。
中小企業経営強化税制とは、一定の設備(特定経営力向上設備等)を取得した場合に、即時償却または法人税額の特別控除(税額控除)のいずれかを選べる制度です。
この制度のポイントは、どちらの制度を使うかは「設備ごと(機械ごと)」に選択できるという点です。
そのため、これまで即時償却を使っていたとしても新たに購入する機械について税額控除を選択することに問題はありません。
極端に言えば、同じ年度に機械を2台購入した場合でも、1台は即時償却、もう1台は税額控除といった使い分けも可能です。
また、「毎期同じ処理を続けなければならない」という継続性の原則は、このケースには適用されませんので安心してください。

■注意点
税額控除を利用する場合は、資本金の額によって控除率が異なる点に注意が必要です。

  • 資本金3,000万円以下:控除率 10%
  • 資本金3,000万円超~1億円以下:控除率 7%

 

【キド先生のコメント】
税額控除制度を適用する場合でも、基本的な適用要件は即時償却制度と大きく変わるものではありません。
なお、優遇税制は適用要件が多いため、適用前に顧問税理士へ相談することをおすすめします。