消費税インボイス制度の「免税事業者の経過措置」の改正(季刊誌 「大地」153号の4に対応)

掲載日:2026年4月10日

【セミナでのご質問】

私は会社の経理担当者です。
令和8年度税制改正により、消費税のインボイス制度における「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」が見直されたと聞きましたが、本当でしょうか?
どのような改正があったのか、教えてください。

【キド先生からの回答】

今回の税制改正では、免税事業者からの仕入れ(購入)に係る仕入税額控除の経過措置について見直しが行われました。

具体的には、令和8年(2026年)10月以降、控除できる割合の引き下げ方が緩やかになるよう変更されるとともに、経過措置の適用期間も延長されています。


■改正後の経過措置のスケジュール

期   間 割   合
2023年10月1日から 2026年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から 2028年9月30日まで 仕入税額相当額の50%→70%
2028年10月1日から 2030年9月30日まで 仕入税額相当額の50%
2030年10月1日から 2031年9月30日まで 仕入税額相当額の0%→30%

このように、今回の改正では急激に控除ができなくなることを避けるため、より緩やかに縮小していく仕組みに見直されています。

【キド先生のコメント】
なお、インボイス制度では原則として、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)からの仕入れでなければ仕入税額控除は認められませんが、上記の経過措置により、一定期間は免税事業者からの仕入れ(購入)であっても一部控除が可能となっています。
経理実務においては、会計ソフト等にこれらの経過措置が組み込まれている場合、今回の改正に対応したアップデートが必要となる可能性があるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。