掲載日:2026年4月10日
私は中小企業の経理担当者です。
令和8年度税制改正により、中小企業経営強化税制が見直されたと聞きました。当社ではこれまで、機械の購入時に即時償却制度を活用しています。
今回の改正で、当社が特に注意すべき点があれば教えてください。
中小企業経営強化税制とは、租税特別措置法第42条の12の4の規定で、中小企業者等が一定の設備(特定経営力向上設備等)を取得した場合に、即時償却または法人税額の特別控除が認められる制度です。
この制度は、令和9年3月31日まで適用されます。
ご質問の結論として、機械装置については今回の改正による変更はありません。
そのため、これまでどおり、取得価額160万円以上の機械装置については、引き続き制度の適用が可能です。
今回の改正では、A類型(生産性向上設備)において、対象設備のうち以下の点が見直されました。
これらの設備について、取得価額の要件が引き上げられています。改正後の取得価額要件は次のとおりです。
【A類型(生産性向上設備)の対象設備】
| 設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
|---|---|---|
| 機械装置 | 全て | 160万円以上 |
| 工具 | 測定工具及び検査工具 | 40万円以上 |
| 器具備品 | 全て | 40万円以上 |
| 建物附属設備 | 全て | 60万円以上 |
| ソフトウェア | 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの | 70万円以上 |
