後継者が2人いる場合の事業承継税制(特例措置)の取り扱い

掲載日:2026年3月30日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経営者です。
現在、当社では長男が専務取締役として現場管理を、次男が常務取締役として経理を担当し、私の経営を支えてくれています。将来的には、この2人に会社を引き継がせたいと考えています。
なお、会社の発行済株式(200株)はすべて私が保有しています。
近い将来、事業承継税制(特例措置)を活用し、保有株式を長男と次男に贈与したいと考えています。具体的には、長男に120株、次男に80株を贈与する予定です。
このように後継者が2人いる場合でも、両者に事業承継税制(特例措置)を適用することは可能でしょうか。

【キド先生からの回答】

事業承継税制の特例措置では、後継者は最大3人まで対象とすることができます。
そのため、ご質問のように後継者が2人いる場合でも、以下の要件を満たせば制度の適用が可能です。


<主な要件>
  1. 特例承継計画に後継者として記載されていること
  2. 各後継者が議決権の10%以上を保有すること
  3. 親族で総議決権の過半数を保有していること
  4. 各後継者が、他の後継者を除いた同族関係者の中で筆頭株主であること
【キド先生のコメント】
事業承継税制(特例措置)を利用する場合には、特例承継計画の提出や、贈与後の継続保有要件など、さまざまな手続きや要件を満たす必要があります。
制度の適用にあたっては、顧問税理士などの専門家と相談しながら、計画的に進めることをおすすめします。