掲載日:2025年12月26日
私は建設機械の営業担当です。
以前、A社に販売した建設機械について、A社の社長から次のような相談を受けました。
A社では、その建設機械を購入した際に即時償却を行っており、帳簿上の金額は1円(備忘価額)となっています。この機械を、社長の友人が経営する同業者のB社に売買したいとのことです。
B社の社長とは友人関係にあるため、できるだけ安い価格で売買したいという意向ですが、どのように対応すればよいでしょうか。
(1)法人間取引における適正な売買価額とは
法人間で行われる資産の売買では、原則として「時価」で取引する必要があります。
ここでいう「時価」とは、特別な利害関係のない第三者同士が、自由な立場で交渉した場合に成立すると考えられる価格を指します。
今回のケースでは、以下のような事情が背景にあります。
そのため、帳簿価額が1円だからといって、1円や極端に低い金額で売買することは、税務上も適切とはいえません。
実態に見合わない価格での売買は、後に否認や指摘を受けるリスクがある点に注意が必要です。
(2)中古建機の売買に伴うリスクにも注意
中古建機を当事者同士で直接売買する場合、以下のようなリスクが考えられます。
そのため、信頼できる中古建機の買取業者を介した売買や、下取りを活用する方法の方が、結果的に安全でスムーズなケースも少なくありません。
今回のようなケースでは、第三者による公正な評価を基準に売買価額を決めることが重要です。
例えば、一般的に信頼性の高い査定機関である「コマツクイック株式会社」などに査定を依頼し、その査定額を参考に売買を決定する方法が考えられます。
これらの点を踏まえたうえで、A社の社長にアドバイスしてみてはいかがでしょうか。
