掲載日:2025年12月26日
結論から申し上げると、あなたのケースでは姪御さんにも相続権があります。
民法第900条の規定により、あなたに子どもやご両親がいない場合、法律では「妻」と「兄弟姉妹」が相続人になります。さらに、民法第901条の規定により、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子どもが代わりに相続人になります。この仕組みを「代襲相続」といい、姪御さんはこの代襲相続人にあたります。
そのため、何も準備をしないまま亡くなると、妻と姪御さんで財産を分けることになります。
あなたが財産のすべてを妻に残したい場合は、生前に「すべての相続財産を妻に相続させる」という内容の遺言書を作成することが有効です。
兄弟姉妹や姪御さん(代襲相続人)には、「遺留分」がありません。そのため、遺言書があれば、姪御さんに財産を分ける必要はありません。
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」などの種類があります。
一般の経営者の方には、間違いやトラブルを防ぐためにも、公証人が作成する「公正証書遺言」をお勧めします。
詳しい手続きについては、顧問税理士、または弁護士や司法書士にご相談ください。
