掲載日:2025年12月5日
私は中小企業の経理担当者です。
当社では今回の決算で受注が多く、かなりの利益が見込まれています。そのため社長から、決算対策として従業員に「決算賞与」を支給するよう指示がありました。
ところが、決算賞与の資金について金融機関に融資を依頼したところ、融資の実行日が決算日の翌日になると言われました。
どうしても今回の決算で損金算入したいため、期末に未払い計上を行い、翌期首に支払う方法が認められるのか知りたいです。教えてください。
法人税では、従業員に支給する賞与は、原則として 「実際に支給した日の属する事業年度」の損金となります。
したがって、決算賞与を当期の損金に算入するためには、 今期中に賞与額を確定し、実際に支給することが原則です。
ただし、以下の要件をすべて満たす場合には、 支給が翌期になっても当期の未払計上(損金算入)が認められます。
ご質問のケースも、これらの要件を満たせば、 今期の未払計上が可能と考えられます。
なお、この取り扱いは、「支給日に在職している従業員にだけ賞与を支給する」という条件を付けている場合には適用されません。
したがって、未払い計上を行った場合は、通知した従業員が途中で退職したとしても、必ず賞与を支給する必要がありますので注意してください。
詳しくは、顧問税理士と相談のうえ進めることをお勧めします。
