掲載日:2025年12月5日
私は会社の経理担当者です。
このたび、当社で3,000万円の建設機械を購入したところ、補助金の対象となり、1,000万円の交付が決定したと通知を受けました。
今回のように補助金を受け取るケースでも、設備投資に関する優遇税制である「即時償却」を適用できるのでしょうか?
補助金と優遇税制の関係がよく分からないため、教えてください。
補助金を受け取った場合でも、原則として優遇税制である即時償却制度は併用できます。
補助金は通常、「交付決定日」に収益として計上します。したがって今回のケースでは、建設機械3,000万円の取得価額をそのまま即時償却の対象とすることが可能です。
ただし例外として、補助金1,000万円を収益計上せずに「圧縮記帳」を選択する方法があります。
圧縮記帳を行う場合、建設機械の取得価額は補助金分を控除した2,000万円となり、即時償却の対象も2,000万円に減額されます。
つまり、「補助金を収益計上するか」それとも「補助金分を圧縮記帳で取得価額から控除するか」によって、即時償却の対象額が変わってくるという点がポイントです。
補助金を「雑収入として計上するか」、「圧縮記帳を行うか」によって、即時償却の対象額が異なります。
会社の税務方針や将来の利益見込みによって有利不利が変わるため、最適な方法を選択できるよう、必ず顧問税理士と相談しながら進めてください。
