掲載日:2025年11月10日
当社は建設工事業の会社です。数年前に会社の屋根にソーラーシステムを設置しました。発電した電気はすべて自社で使用しており、売電は行っていません。
最近、業務に使用する油圧ショベルを購入しようとしたところ、顧問税理士から「会社が電気業も行っているため、即時償却は適用できないのではないか」と指摘を受けました。
しかし、油圧ショベルは建設工事に使うものであり、電気業とは関係がないため、この説明に納得がいきません。実際のところ、即時償却はできるのでしょうか。
即時償却が認められる「中小企業経営強化税制」は、租税特別措置法第42条の12の4に規定されています。その中で、適用を受けるための要件の一つとして、「指定事業の用に供する」という条件があります。つまり、導入した設備が“指定事業”に該当する事業で使用されるものでなければならない、ということです。
この中に「電気業」が含まれているため、顧問税理士はその点を懸念されたものと思われます。
確かに、「電気業」は指定事業には含まれませんが、ここで重要なのは「電気業」とみなされる範囲です。法律上の「電気業」とは、発電した電気を販売して利益を得ることを目的とする事業を指します。したがって、太陽光発電によって得た電気を自社の電力として使用しているだけであれば、それは「電気業」とは見なされません。
今回ご相談の油圧ショベルは、建設工事業の事業に使用するものであり、建設工事業は「指定事業」に含まれています。
したがって、即時償却の適用に問題はないと考えられます。詳しくは税務署等にお尋ねください。
