掲載日:2025年9月16日
私は会社で経理を担当しています。
先日、社長から次のような相談を受けました。
「父親(現在の会長)が会社を完全に退職するので、これを機に会社が所有しているゴルフ会員権(会長個人名義)を、税務上問題のない方法で本人に譲りたい」とのことです。
このゴルフ会員権は、会社が1,200万円で購入したもので、名義は会長ですが、現在の市場価格はおよそ100万円とのことです。
なお、会長にはまだ退職金を支払っていません。
この場合、どのように処理すれば税務上問題がないか、アドバイスをお願いします。
会社名義のゴルフ会員権を会長に譲渡する方法としては、「退職金として現物支給する」方法が考えられます。
これには次の判断が必要です。
退職金として物品(現物)を支給する場合は、「その時点の時価」で評価することが原則です。
社長と会長が親族関係にあるため、専門業者に現在の相場を確認し、証拠を残しておくことが大切です。
具体的な金額設定や税務処理については、顧問税理士と十分に相談のうえ、進めることをおすすめします。