掲載日:2025年8月25日
私は中小企業の経営者です。
このたび、長年連れ添ってきた妻に対し、感謝の意を込めて自宅不動産の一部(相続税評価で2,000万円相当)を贈与したいと考えております。税務上の優遇措置があれば教えて頂けますでしょうか。ご質問の場合では、「居住用不動産の配偶者への贈与に係る贈与税の配偶者控除」を適用できる可能性があります。
本特例は、一定の要件を満たすことで、贈与税の課税対象から除外される制度です。
婚姻期間が20年以上の配偶者間において、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、次の特例が適用されます。
⇒ よって、合計2,110万円までが非課税枠として認められます。
この特例は、一般的な贈与税の基礎控除とは別枠で認められるものであり、適用により大幅な節税効果が期待されます。
本特例の適用を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。