掲載日:2025年8月6日
結論から申し上げますと、社長のお子様2名の旅行費用については、会社の経費(福利厚生費)として計上することはできません。
社員旅行が税務上「福利厚生費」として認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。
今回のケースでは、社長の奥様が会社役員であれば、その旅行費用は会社経費として認められますが、社長のお子様は会社の業務に関係がないため、その費用は福利厚生費として処理できません。