社長の子供が社員旅行に参加した場合の費用の取り扱い

掲載日:2025年8月6日

【セミナでのご質問】

私は会社で経理を担当しています。
当社では現在、大阪万博への社員旅行(1泊2日)を計画中で、参加者は以下のとおりです。
●社長、社員全員、社長の奥様(会社役員)、社長の子供2名(小学生・中学生)

このうち、社長の子供2名は会社の従業員ではありません。
この場合、社長の子供の旅行費用を会社の経費として処理しても問題ないでしょうか?

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、社長のお子様2名の旅行費用については、会社の経費(福利厚生費)として計上することはできません。

■ 社員旅行が福利厚生費として認められる条件(一般的な基準)

社員旅行が税務上「福利厚生費」として認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 宿泊日数が 4泊以内 であること
  • 従業員の 半数以上が参加 していること
  • 1人あたりの旅行費用が概ね 10万円以下 であること
    (※明確な基準ではありませんが、税務調査での目安とされています)

今回のケースでは、社長の奥様が会社役員であれば、その旅行費用は会社経費として認められますが、社長のお子様は会社の業務に関係がないため、その費用は福利厚生費として処理できません。

【キド先生のコメント】
社長のご家族であっても、会社業務に直接関係のない方の費用は、原則として会社の経費にはできません。
そのため社長のお子様2名の旅行費用については、社長の貸付金や仮払金として扱う必要があります。
このように会社が一時的に立て替えた場合は、すみやかに社長個人から費用を徴収し、会社の貸付金や仮払金の回収として処理してください。
もし会社がその費用を負担したままにしてしまうと、税務上は社長への役員賞与(=会社の損金にできない)とみなされるリスクがあります。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。