掲載日:2025年6月12日
結論から申し上げますと、たとえ社長のご親族であっても、役員として実質的に会社の業務に従事している場合には、役員給与として適正な金額の給与や賞与を支給することは問題ありません。 ただし、役員に対してボーナス(賞与)を支給し、それを会社の損金(経費)として処理するためには、「事前確定届出給与」という制度を利用する必要があります。この制度には、以下の要件を満たす必要があります。