ホイールローダーの税務上の取り扱い

掲載日:2025年2月27日

【セミナでのご質問】

ホイールローダーは「積込み機械」としてコマツで販売しておりますが、排土板などを装着して除雪作業を行うこともできます。このように除雪仕様のものであっても、ユーザが積込み作業で使う場合には、「機械装置」として「即時償却」の対象になると考えてよいのでしょうか?

【キド先生からの回答】

ホイールローダーは、積込み作業を行う機能と、除雪作業を行う機能の両方を兼ね備えております。コマツはパンフレットで「積込み機械」として記載していますが、ユーザが積込み作業用で使用すれば「機械装置」と判断され、除雪作業に使用すれば「特殊車両(除雪車両)」と判断されます。そして税務上、機械装置と判断されれば「即時償却」の対象ですが、車両運搬具と判断されれば「即時償却」の適用対象外となります。どちらで使用するかを決めるのは、あくまでも購入されるユーザです。

(参考)
ユーザが積込み作業で使用している場合は「機械装置」として判断されます。その根拠は、「耐用年数の適用等に関する取扱通達2-5-5」の規定です。
同取扱通達によれば、『トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当します。』とされています。
したがって、除雪に使うことができる機械装置をコマツが販売しても、どのように使うかはユーザの判断次第ということになります。

【キド先生のコメント】
ホイールローダーに除雪作業の機能がついていたとしても、実際に積込み作業で使用していれば機械装置と判断されています。
実際にホイールローダーは積込み作業を行う機械装置として即時償却を行っている実績がございます。