設備投資税制が活用できる期限

掲載日:2024年5月10日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は資本金2,000万円の建設会社(3月決算)の経営者です。
いつもコマツさんから設備を購入して、即時償却制度という優遇税制を活用しております。
この即時償却ができる優遇税制は、いつまで活用できるのでしょうか? 適用期限を教えてください。

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、即時償却制度が活用できる「中小企業経営強化税制」という優遇税制は、令和7年3月31日までの設備の取得まで活用できます。

  1. この制度は「租税特別措置法」という法律で規定されており、適用期限が定められた「時限立法」です。
  2. 令和5年度の税制改正では、中小企業経営強化税制などの設備投資の優遇税制の適用期限が2年間延長されて、令和7年3月31日までとなっております。
  3. これと同じように30%の特別償却が認められている「中小企業投資促進税制」の適用期限も同様の取り扱いとなっております。
  4. 令和7年3月31日の適用期限がどうなるかについては、令和7年度の税制改正で明らかになると思います。
  5. コマツでは令和6年12月ごろに令和7年度の税制改正の動向をコマツカスタマーサポートのホームページ内にございます「経営戦略情報」にて、ご報告いたします。

 

【キド先生のコメント】
優遇税制を上手に活用するためには、機械を期末までに稼働すること、税務申告書に特別償却(即時償却)の付表を添付することです。
決算対策で活用する場合は顧問税理士とよく相談して、要件をすべてクリアしていることを必ず確認してください。