借り上げ車の借り上げ料に関するインボイスの取扱い

掲載日:2024年2月23日

【セミナでのお客様からのご質問】

私は営業担当の社員です。
当社では、私個人の車を社用で使い、会社から月極めで「使用料」をいただいており、給与に加算されております。
経理より私が「社員で免税事業者である」から、仕入れ税額控除ができないといわれました。
私への支払いはインボイス(適格請求書)がないといけないのでしょうか?

【城所講師からの回答】

結論から申し上げますと、経理の指摘は誤っております。
会社の社員に支払う借り上げ車の使用料については、「帳簿のみの記載」でよく、正式なインボイス(適格請求書)は必要ありません。
ただし、あくまでも通常に必要な営業車の損料の範囲となりますので、不相当に高額の場合には「給与としての認定課税」のリスクが生じます。
【城所先生のコメント】
借り上げ車は通常の営業活動に使用する車が前提ですので、詳しい車種等については御社の経理部とご相談ください。あくまでも常識の範囲内です。
詳しくは国税庁のQ&Aにて公表されておりますので、ご確認ください。