【城所講師からの回答】
フォークリフトとは、トラックやラックからの荷下ろし、積み込み、収納、また荷物の運搬に幅広く用いられる産業用の車両です。
つまり、物の運搬や移動を目的とした車両運搬具に該当し、機械装置には該当しません。
したがって、機械装置の優遇税制は、原則として活用できません。
また、フォークリフトの法定耐用年数は、財務省の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められております。
そこの別表第一「車両及び運搬具」の項目の「前掲のもの以外のもの」に、「フォークリフト」として耐用年数「4年」と規定されています。