青色申告取り消し処分の復活について

【セミナでのお客様からのご質問】

私はコマツの営業社員です。
ユーザが税務調査で青色申告の取り消し処分を受けました。
今後の取引で、何か不便な点はございますか?
また、元通り青色申告をするためには、どのようにしたら良いのでしょうか?

【城所講師からの回答】

青色申告を取り消されると、青色申告における優遇措置、例えば青色欠損金の繰り越し控除などが活用できなくなります。
また、ユーザにとって困ることは、即時償却ができる中小企業経営強化税制の活用ができなくなることです。

  • 青色申告が取り消しとなると
    • 税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が届きます。青色申告が取り消されると、1年間は再申請ができません。
      青色申告の適用は申請の翌期になるため、再適用は最短でも翌々期になります。当然ながらこの間に生じた欠損金を繰り越すことはできません。
      ただし、過去の青色申告承認期間中に発生した欠損金については繰越控除を受けられます。
【城所先生のコメント】
青色申告が取り消されてから再申請する場合の方法は、初回申請時と特に変わりません。
「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署に持参または送付により提出します。青色申告の承認申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。