除雪車の税務上の取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業を営んでいる中小企業の経営者です。
即時償却ができる「中小企業経営強化税制」の対象として、「除雪車」の購入を検討しております。
コマツの担当者より、除雪車は「車両運搬具」に該当しますので、即時償却は認められないと聞きましたが、本当でしょうか?

【城所講師からの回答】

はい、本当です。
除雪車は、財務省令(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)の別表一において、「車両及び運搬具」の中の「特殊自動車」の中に「除雪車」が記載されています。
つまり、除雪目的の車両は特殊車両で、中小企業強化税制では「車両運搬具」を認めておりませんので、「即時償却」はできません。
【城所先生のコメント】
国税庁「耐用年数の適用等に関する取扱通達(個別通達)2‐5‐5」(特殊自動車に該当しない建設車両等の例)によれば、「ショベル・ローダー、ロード・ローラーなどのように人または物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する。」とあります。
つまり、道路運送車両法や道路交通法上においては「特殊自動車」とされる建設機械等であっても、人又は物の運搬を目的とせず、作業場における積込、掘削、転圧、清掃等の作業をすることを目的とするものについては、税務上においては、特殊自動車ではなく機械装置として取り扱うことが認められております。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。