事業承継税制における特例承継計画の記載例①

【セミナでのお客様からのご質問】

私は事業承継を検討している中小企業の経営者です。
令和4年度税制改正大綱で事業承継税制(特例措置)の「特例承継計画」の提出期限が延長されるとお聞きしましたが、具体的にはどのようなことを記載すれば良いのでしょうか?

【城所講師からの回答】

法人版事業承継税制(特例措置)適用の前提となる都道府県知事への「特例承継計画」の提出期限が、2024年3月31日まで1年間延長されますが、次のような事項を記載することが要件となります。

■「特例承継計画」の記載事項

  1. 会社について
    主な事業内容、資本金、従業員数
  2. 特例代表者について
    氏名、代表権の有無
  3. 特例後継者について
    氏名(3名まで記入できます。)
  4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
    株式の承継時期、経営上の課題と対応
  5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
  6. 認定経営革新等支援機関による所見等
    支援機関の名称、指導・助言の年月と内容
【城所先生のコメント】
次回は、「5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画」の具体的な記載例をご紹介いたします。
なお、活用を検討する際は、顧問税理士とよくご相談ください。