事業承継税制(特例措置)の適用がGOODなケースとBADなケース

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
そろそろ事業承継を検討しており、先日顧問税理士に相談したところ、事業承継税制(特例措置)をすすめられました。 この制度の適用について、どのように考えたら良いのでしょうか?

【城所講師からの回答】

事業承継税制(特例措置)は、自社株式の相続税負担がなくなるという良い制度ですが、「良薬は口に苦し」という言葉があるように、次に示す通り、使って良い場合と悪い場合があります。 慎重に検討してください。

GOODなケース

① 自社株式の相続税評価額が非常に高い水準にある場合
② 経営者の死亡時に想定される相続財産に占める自社株式の割合が高く、また、相続人の納税資金が少なく、準備する事が非常に困難な場合
③ 事業の成長・発展状況から、今後の自社株式の相続税評価額の高い水準での上昇が確実に見込まれる場合

BADなケース

① 自社株式の相続税評価額が非常に少額である場合
② 死亡時に想定される相続財産に占める自社株式の割合が低く、相続人の納税資金が十分な場合
③ 今後自社株式の相続税評価が大幅に減少することが見込まれる場合
【最後に一言】
自社株式の相続税評価額の上昇がかなり見込まれる場合は、評価額が増えれば増えるほど、特例措置のメリットが大きくなります。
但し、遺留分侵害請求の基礎財産の評価はあくまでも相続時点ですので、遺留分請求のリスクが高まる点に注意が必要です。
詳しくは、顧問税理士にご相談ください。