■第1条(目的)
本建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、顧客を賃借人、コマツカスタマーサポート株式会社(以下「当社」という。)を賃貸人とする建機(次条に定義する。)及び付属品の賃貸借(これに伴う部品交換・修理等のサービスを含む。)並びにこれに関連するオプションサービス(次条に定義する。)に関する双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
■第2条(定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
(1) コマツ 株式会社小松製作所
(2) コマツ等 コマツ、当社を含むコマツの財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則上の関係会社及びコマツが認定したコマツ製品の販売・レンタルに従事する会社
(3) 建機 油圧ショベル、ブルドーザ等の建設機械(iMC建設機械を含む。)
(4) MC/MG機能 オペレータの操作によらず作業機が動く機能(マシンコントロール機能)又はオペレータの操作をサポートする機能(マシンガイダンス機能)
(5) iMC建設機械 MC/MG機能を有する建設機械
(6) 施工関連情報 地形データ、施工前の測量データ、設計データ等iMC建設機械の利用又はオプションサービス利用の過程で生成又はコマツ等に提供された情報
(7) KOMTRAX 「KOMTRAX」「KOMTRAX Plus」又はその他の名称で、コマツが運営し提供する、無線通信又はその他の通信の方法による建機の遠隔監視・管理システム
(8) KOMTRAX情報 KOMTRAXを通じて収集されるサービスメータ、稼働時間、車両位置等の建機に関する情報
(9) KOMTRAX用装置 コマツが所有又は使用する、KOMTRAXを利用するための装置
(10) レンタル 物件の賃貸借及びこれに伴う部品交換・修理等のサービスの提供
(11) レンタル個別契約 顧客及び当社が個別に合意するレンタルに関する個別契約
(12) 物件 本約款及びレンタル個別契約の規定に基づき当社が顧客に賃貸する建機及び付属品
(13) オプションサービス 顧客の三次元設計図面データの作成代行、物件の初期設定・利用支援その他物件利用開始に要する初期設定サポートサービス等の物件のレンタルに関連するサービスであって、顧客及び当社がオプションサービス個別契約にて別途合意するもの
(14) オプションサービス個別契約 顧客及び当社がオプションサービスに関して別途締結する個別契約
(15) 本サービス レンタル及びオプションサービスの総称
(16) 本サービス用設備 本サービスを行うにあたり必要なコンピュータ、サーバ、電気通信回線、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアであって、顧客の設備でないもの
(17) 顧客の設備 レンタル又はオプションサービスの提供を受けるにあたり、顧客が準備する機器及びソフトウェア
■第3条(約款の適用・変更)
■第4条(レンタル個別契約)
■第5条(レンタル期間)
各物件のレンタル期間(以下「レンタル期間」という。)は、レンタル個別契約において定める。但し、顧客がレンタル期間の短縮又は延長を申し出たときは、当社はその裁量により、レンタル期間及びレンタル料の変更について顧客と別途協議する。
■第6条(レンタル料)
■第7条(レンタル料の支払)
■第8条(基本管理料)
顧客は、現場において速やかに且つ安全に物件を使用できる状態にするため、当社が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、レンタル個別契約において別途定める基本管理料を当社に支払う。
■第9条(補償料)
■第10条(保証金)
■第11条(物件の引渡し)
■第12条(物件の検収)
■第13条(物件の保守・管理、月次点検)
■第14条(物件の検査)
当社は、あらかじめ顧客に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法及び保管状況を検査することができる。この場合、顧客は、積極的に協力しなければならない。
■第15条(禁止事項)
■第16条(環境汚染物質下での使用禁止)
■第17条(駐車違反の場合の処置等)
■第18条(MC/MG機能の提供の停止等)
■第19条(レンタルに関する当社の責任)
■第20条(レンタル個別契約満了時の措置と物件の返却)
■第21条(物件についての損害賠償)
■第22条(保険)
■第23条(オプションサービス契約)
顧客(顧客を代理する権限を有する顧客の工事現場責任者又はその代理人を含む。)は、オプションサービスの種類・利用期間・利用料・支払条件(支払時期・支払形態等)その他の条件等の必要な事項を明確にして申し込み、当社がこれを承諾することによってオプションサービス個別契約は成立する。
■第24条(オプションサービス個別契約期間)
オプションサービス個別契約の契約期間は、各個別契約において定める。
■第25条(オプションサービス料金の支払)
■第26条(委託)
当社は、顧客に対するオプションサービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断において第三者(以下「委託先」という。)に委託することができる。
■第27条(オプションサービスの停止等)
■第28条(オプションサービスに関する責任)
■第29条(KOMTRAX情報の利用・提供等)
■第30条(KOMTRAX利用上の遵守事項)
顧客は、KOMTRAXを利用するにあたり、以下の事項を遵守する。
(1) 顧客は、KOMTRAXを利用するにあたり、法令を遵守するとともに、当社から提供される操作マニュアル等のコマツ等の定め及び指示に従うこと。
(2) 顧客がKOMTRAXを利用するために、インターネットを利用できる環境(ブラウザのインストールされたパソコン、プロバイダへの入会等)を顧客の責任及び負担において用意すること。また、インターネットを利用するための接続料・通信料等は顧客において負担すること。
(3) 顧客は、KOMTRAXを、顧客により必要な権限を付与された顧客の役職員(派遣社員を含む。)のみを通じて顧客の事業目的のためにのみ利用すること。顧客は、KOMTRAX利用のために必要となるID及びパスワード(以下「本件ID等」という。)を適正に管理し、第1文の場合を除き、本件ID等を第三者に開示、貸与又は譲渡等をせず、また、その他いかなる方法によっても第三者をしてKOMTRAXを閲覧・利用させないこと。
(4) 顧客は、KOMTRAX用装置が電波を使用する無線機器であり、KOMTRAXの利用にあたっては物件を使用する国・地域の法令に従った許認可が必要であることを了承し、日本国外で物件に関してKOMTRAXを使用しないこと。
■第31条(KOMTRAXの利用停止及び変更等)
■第32条(免責・無保証)
■第33条(知的財産権)
顧客は、KOMTRAXに係る商標権、著作権その他一切の知的財産権が、コマツ又はコマツの指定する第三者に帰属することを確認する。
■第34条(解除)
■第35条(契約解除後の措置)
■第36条(中途解約)
■第37条(解約損害金)
第34条及び第36条により、物件が返却された場合は、顧客はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。但し、取り決めのない場合は顧客・当社協議のうえ損害金を定める。
■第38条(秘密の保持)
■第39条(施工関連情報の利用)
■第40条(個人情報の取扱い)
■第41条(個人情報の登録及び利用の同意)
■第42条(通知義務)
■第43条(反社会的勢力等への対応)
当社は、顧客、顧客の下請け若しくは再委託先業者(下請け又は再委託契約が数次に亘るときは、その全てを含む。)又は顧客が物件の使用を認めた事業者が次の各号のいずれかに該当する場合(その合理的な疑いがあるときを含む。)、レンタル個別契約又はオプションサービス個別契約の締結を拒絶し、又は何らの催告なしにかかる個別契約を解除することができる。
(1) 暴力団等反社会的勢力(「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体を含み、以下「反社会的勢力」という。)である又は反社会的勢力であったと当社が判断したとき
(2) 取引に関して反社会的勢力を利用したとき、脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは当社の信用を棄損し業務を妨害したとき
(3) 当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、又は不当な負担を要求したとき
(4) 取締役、主要な株主・出資者その他実質的に経営に関与する者が反社会的勢力であると当社が判断したとき、又はそれらの者が反社会的勢力と交際があると当社が判断したとき
■第44条(契約上の地位等の譲渡禁止)
顧客及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本約款又は個別契約上の地位及び本約款又は個別契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を他に譲渡してはならない。但し、当社がコマツ等に譲渡する場合はこの限りではない。
■第45条(連帯保証人)
顧客は、当社が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は顧客と連帯して本約款上の義務を負う。
■第46条(公正証書)
顧客及び連帯保証人は、当社から請求があった場合、いつでも本約款について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は顧客の負担とする。
■第47条(分離可能性)
本約款の各条項は、法律が許す範囲で可能な限り有効となる方法で解釈されるものとし、本約款のいかなる条項についても法律に違反している又は執行不能と判断される場合には、その条項の残りの部分又は本約款の他の条項を無効又は執行不能にすることなく、その条項はその法律違反の限度においてのみ無効又は執行不能となる。
■第48条(専属的合意管轄)
本約款、レンタル個別契約又はオプションサービス個別契約に基づく顧客及び当社間の紛争に関しては、当社の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
■第49条(準拠法)
本約款、レンタル個別契約及びオプションサービス個別契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。
■第50条(誠実協議)
本約款、レンタル個別契約又はオプションサービス個別契約に定めなき事項については、顧客及び当社は誠意をもって協議し解決する。
以上
(2022年4月1日改定・施行)