レンタル取引規約

建設機械等レンタル基本約款

第1章 総則

■第1条(目的)
本建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、顧客を賃借人、コマツカスタマーサポート株式会社(以下「当社」という。)を賃貸人とする建機(次条に定義する。)及び付属品の賃貸借(これに伴う部品交換・修理等のサービスを含む。)並びにこれに関連するオプションサービス(次条に定義する。)に関する双方の契約関係について、その基本的事項を定める。

 

■第2条(定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。

(1) コマツ 株式会社小松製作所
(2) コマツ等 コマツ、当社を含むコマツの財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則上の関係会社及びコマツが認定したコマツ製品の販売・レンタルに従事する会社
(3) 建機 油圧ショベル、ブルドーザ等の建設機械(iMC建設機械を含む。)
(4) MC/MG機能 オペレータの操作によらず作業機が動く機能(マシンコントロール機能)又はオペレータの操作をサポートする機能(マシンガイダンス機能)
(5) iMC建設機械 MC/MG機能を有する建設機械
(6) 施工関連情報 地形データ、施工前の測量データ、設計データ等iMC建設機械の利用又はオプションサービス利用の過程で生成又はコマツ等に提供された情報
(7) KOMTRAX 「KOMTRAX」「KOMTRAX Plus」又はその他の名称で、コマツが運営し提供する、無線通信又はその他の通信の方法による建機の遠隔監視・管理システム
(8) KOMTRAX情報 KOMTRAXを通じて収集されるサービスメータ、稼働時間、車両位置等の建機に関する情報
(9) KOMTRAX用装置 コマツが所有又は使用する、KOMTRAXを利用するための装置
(10) レンタル 物件の賃貸借及びこれに伴う部品交換・修理等のサービスの提供
(11) レンタル個別契約 顧客及び当社が個別に合意するレンタルに関する個別契約
(12) 物件 本約款及びレンタル個別契約の規定に基づき当社が顧客に賃貸する建機及び付属品
(13) オプションサービス 顧客の三次元設計図面データの作成代行、物件の初期設定・利用支援その他物件利用開始に要する初期設定サポートサービス等の物件のレンタルに関連するサービスであって、顧客及び当社がオプションサービス個別契約にて別途合意するもの
(14) オプションサービス個別契約 顧客及び当社がオプションサービスに関して別途締結する個別契約
(15) 本サービス レンタル及びオプションサービスの総称
(16) 本サービス用設備 本サービスを行うにあたり必要なコンピュータ、サーバ、電気通信回線、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアであって、顧客の設備でないもの
(17) 顧客の設備 レンタル又はオプションサービスの提供を受けるにあたり、顧客が準備する機器及びソフトウェア

 

■第3条(約款の適用・変更)

  1. 当社は、顧客に対して、本約款に記載する条件にてレンタル及びオプションサービスを提供する。但し、顧客及び当社がレンタル個別契約又はオプションサービス個別契約において本約款の条件と異なる合意をした場合は、レンタル個別契約又はオプションサービス個別契約の条件が優先する。本約款第19条、第28条、第29条、第32条、第38条乃至第41条、及び第46条乃至第50条は、顧客と当社の間の全ての契約(レンタル個別契約及びオプションサービス個別契約を含むがこれに限らない。)が終了した後も有効とする。
  2. 当社は、いつでも本約款を変更することができるものとし、本約款が変更された場合には、顧客はこれに拘束され、レンタル個別契約及びオプションサービス個別契約の内容(当該変更時点で既に締結されている個別契約については、当該変更後の当事者間の権利関係について)は変更後の本約款の内容に従う。当社は、当社のWebサイトにて公開する方法その他適宜の方法により変更後の約款の内容を顧客が知りうる状態にする。

第2章 レンタル個別契約

■第4条(レンタル個別契約)

  1. 顧客(顧客を代理する権限を有する顧客の工事現場責任者又はその代理人を含む。)は、物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引渡し場所・返却場所・契約期間・レンタルに関する料金(以下「レンタル料」という。)・支払条件・輸送方法・修繕費その他の条件等の必要な事項を明確にして申し込み、当社がこれを承諾することによってレンタル個別契約は成立する。
  2. 当社は、顧客又は顧客を代理して申込みをした顧客の工事現場責任者若しくはその代理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、レンタル個別契約を承諾しないことができる。
    (1) 物件の運転免許証又は機械取扱資格を有していないとき
    (2) 過去当社とのレンタル個別契約又は他のレンタル業者との建設機械等の賃貸借契約において第34条第1項各号に該当する行為があった場合
    (3) その他、当社が信用情報等に基づき、レンタル個別契約を締結することが不適当と認めた場合

 

■第5条(レンタル期間)
各物件のレンタル期間(以下「レンタル期間」という。)は、レンタル個別契約において定める。但し、顧客がレンタル期間の短縮又は延長を申し出たときは、当社はその裁量により、レンタル期間及びレンタル料の変更について顧客と別途協議する。

 

■第6条(レンタル料)

  1. 顧客は、当社に対し、レンタル料とともに、第8条以下に定める基本管理料及び補償料をレンタル個別契約に定める支払条件にしたがって支払う。
  2. レンタル期間中に、顧客が物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、その理由の如何を問わず、顧客は当社に対し、当該期間を含むレンタル期間全体に対応するレンタル料を支払わなければならない。
  3. レンタル料は、物件の1日8時間(日極契約の場合)、1月160時間(月極契約の場合)以内の稼働を前提とし、物件がこの時間を超えて使用される場合は別途追加のレンタル料が生じる。追加のレンタル料については、顧客及び当社が別途合意の上定める。

 

■第7条(レンタル料の支払)

  1. 顧客は、レンタル個別契約に係るレンタル料及びこれにかかる消費税を、当社が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、顧客の負担とする。
  2. 顧客と顧客が利用する金融機関との間でレンタル料の決済をめぐって紛争が発生した場合、顧客が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。

 

■第8条(基本管理料)
顧客は、現場において速やかに且つ安全に物件を使用できる状態にするため、当社が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、レンタル個別契約において別途定める基本管理料を当社に支払う。

 

■第9条(補償料)

  1. 個別レンタル契約の契約期間中に物件が破損、盗難等の事故に遭遇した場合に備え、顧客は、レンタル総合補償制度に加入することができ、かかる加入に際し、別途当社が定める補償料を当社に支払う。
  2. 顧客が前項の補償料を当社に支払っていた場合、顧客は、物件の破損、盗難等の事故が発生した場合であっても、当社によりあらかじめ規定された負担金を支払うことにより、当社に対する損害賠償責任を免れることができる。但し、地震、津波、噴火、台風、竜巻及び洪水等の自然災害並びに顧客の故意又は重大な過失により発生した事故等、レンタル総合補償制度において 除外事由とされる事由に該当する場合は、この限りではない。

 

■第10条(保証金)

  1. 当社は、本約款に基づく顧客の債務履行を担保するため、顧客に対し保証金の預託又は担保の提供を要求することができる。この保証金に利息は付さない。
  2. 当社は、顧客に第34条第1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む顧客の当社に対するすべての債務の弁済に充当できる。

 

■第11条(物件の引渡し)

  1. 当社の顧客に対する物件の引渡しは、原則として当社の指定場所において、顧客又は顧客の指定する工事現場責任者(その代理人を含む。)若しくは運送受託人等(以下「顧客の工事責任者等」という。)に対して行う。
  2. 顧客又は顧客の工事責任者等は、物件の引渡しを受けると同時に、当社の発行する出庫伝票に署名又は捺印を行う。
  3. 組立・据付又は解体作業を伴う物件の引渡しについては、その都度レンタル個別契約において物件の返却条件などを定める。
  4. 顧客又は顧客の工事責任者等が当社に物件引渡しのための運送を依頼し、当社の運送手配が終了した後は、顧客は如何なる事由があっても顧客の責任により運送費を当社へ支払わなければならない。
  5. 物件の引渡しのための搬出・運送・積み下ろし等に伴う事故は、顧客又は顧客の工事責任者等の手配による場合は顧客の責任とし、当社又は当社の手配による場合は当社の責任とする。
  6. 当社は、地震、津波、噴火、台風、竜巻及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、顧客の従業員若しくは第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他当社の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、又は不能となった場合、その責任を負わない。

 

■第12条(物件の検収)

  1. 顧客は、物件受領後直ちに、当社が発行する出庫伝票及び法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格、仕様、性能、機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
  2. 顧客は、物件の不適合、不完全、不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに当社に連絡する。引渡し後、直ちに物件の瑕疵等につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとみなす。
  3. 当社は、顧客から当該連絡を受けた場合には、当社の責任において物件を修理し又は代替の物件を顧客に引渡す。

 

■第13条(物件の保守・管理、月次点検)

  1. 顧客は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用及び保管にあたっては善良なる管理者として、物件製造元が取扱説明書等において定める物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  2. 顧客は、物件の使用及び保管に関して、当社が交付する取扱説明書の内容を遵守するものとし、物件の使用前には、都度必ず当該取扱説明書の内容を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
  3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て顧客の負担とする。
  4. 前項の規定にかかわらず、物件の特定自主検査については、当社の負担でこれを行う。
  5. 顧客がレンタル期間中に、当社による物件の保守管理を希望する場合は、別途当社に申し込み、個別に顧客及び当社間で保守管理契約を締結する。
  6. 顧客は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、当社は一切の責任を負わない。但し、顧客が当社の提供するレンタル総合補償制度に加入していた場合、当該補償制度の対象となる事故については、当該補償制度に基づき当社は顧客に対し補償金を交付する。

 

■第14条(物件の検査)
当社は、あらかじめ顧客に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法及び保管状況を検査することができる。この場合、顧客は、積極的に協力しなければならない。

 

■第15条(禁止事項)

  1. 顧客は、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはならない。
    (1) 物件の第三者への譲渡、賃貸、担保提供その他の処分行為
    (2) 物件の操作、取り扱いを当該物件の機械取扱有資格者以外の者に行わせること
    (3) コンピュータ・ウイルスに感染したUSBを本サービス用設備に接続する等、本サービス用設備をコンピュータ・ウイルスに感染させる行為又はそのおそれのある行為
  2. 顧客は、当社の書面による事前承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    (1) 物件に新たに装置、部品、付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
    (2) 物件の改造、又は性能、機能を変更すること
    (3) 物件を本来の用途以外に使用すること
    (4) 物件をレンタル個別契約において合意した物件の使用場所より他へ移動させること
    (5) レンタル個別契約に基づく賃借権を他に譲渡すること
    (6) 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
    (7) 物件製造元が取扱説明書等において定める正しい種類の燃料以外を使用すること

 

■第16条(環境汚染物質下での使用禁止)

  1. 顧客は、放射能・アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。
    但し、人命に係わる等の緊急事態においては、顧客及び当社が協議のうえ合意した場合は、この限りでない。
  2. 物件に汚染が生じた場合、顧客は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、当社が顧客に代わって行うことにより費用が発生した場合は、顧客がこれを負担する。
  3. 汚染された物件が返却された結果、当社又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、顧客が一切の責任を負う。

 

■第17条(駐車違反の場合の処置等)

  1. レンタル期間中に物件に関し駐車違反があった場合は、顧客又は運転者が自ら駐車違反に係る反則金を納付し、当該駐車違反に伴うレッカー移動・保管等の諸費用(以下「レッカー代等」という。)を負担する。
  2. 警察から当社に対し違法駐車された物件の移動又は引取要請があり、当社がこれに応じて当該物件を移動した場合、当社は顧客に対し速やかに通知する。
  3. 前項の場合、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又はレッカー代等を負担したときは、顧客は、当社が負担した一切の費用を当社に支払う。当社が指定した日までに顧客がこれを支払わない場合、当社は当該レンタル個別契約を解除することができ、当該物件を顧客に使用させないことができる。
  4. 顧客又は運転者が第1項の駐車違反に係る反則金を所定期間内に納付せず、又はレッカー代等を指定期日までに支払わないときは、当社は当該個別レンタル契約を解除することができ、当該物件を顧客に使用させないことができる。
  5. 違法駐車により顧客が本物件を使用できなかった場合も、レンタル期間及びレンタル料は変更されない。

 

■第18条(MC/MG機能の提供の停止等)

  1. 当社は、次のいずれかの事由に該当する場合は、顧客に事前に通知することなく、MC/MG機能の全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。
    (1) 当社の責めに帰すべき事由によらざる本サービス用設備についての障害
    (2) 顧客の設備の故障・不具合等
    (3) 顧客の設備、本サービス用設備の定期点検・緊急点検その他のメンテナンス
    (4) 電波の障害(電波が届かない又は届きにくい等の事象を含む。)
    (5) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    (6) MC/MG機能の提供に必要な第三者のソフトウェア、サーバその他の設備・権利等の貸与・ライセンス等を当社が受けられなくなった場合
    (7) 顧客による第15条1項違反その他当社の定める手順・セキュリティ基準等の不遵守
    (8) その他、当社がMC/MG機能の提供の停止又は中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、速やかに顧客にその旨を通知する。
  3. 当社は、本サービス用設備のうち、コマツ等が保有するものに障害があることを知ったときは、直ちに当該設備の修理又は復旧に努める。
  4. 当社は、本サービス用設備のうち、コマツ等が保有しないものに障害があることを知ったときは、当該設備を保有する第三者に対し通知するなど合理的な範囲で修理又は復旧に努める。
  5. 前3項のほか、物件のMC/MG機能に不具合が発生したときは、顧客及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知する。顧客及び当社間で協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定した場合、顧客及び当社は、それを実施する。
  6. 第1項に定める事由により顧客がMC/MG機能を利用することができない状態が生じたときであっても、顧客は、当社に対し、レンタル個別契約において合意したレンタル料を支払うものとし、これにより顧客に生じた損害について当社は一切の責任を負わない。

 

■第19条(レンタルに関する当社の責任)

  1. 当社は、顧客に対して引渡し時において物件が建設機械としての性能を備えていることのみを担保し、MC/MG機能の性能、完全性、正確性、有用性、顧客の使用目的への適合性その他のMC/MG機能に関するいかなる保証も行わない。
  2. 債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、レンタル個別契約に関して当社が顧客に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由又は当社が本約款若しくは当該レンタル個別契約に違反したことが直接の原因で、顧客に現実に発生した損害に限定され、その他の損害(事業利益の喪失、秘密情報及びその他の情報の喪失、事業の中断その他の金銭的損失についての損害を含むが、これらに限定されない。)に関しては、当社の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、当社は一切責任を負わない。損害賠償の額は、当該レンタル個別契約にかかるレンタル料相当額を超えない。但し、顧客の当社に対する損害賠償請求は、顧客による対応措置が必要な場合には当該対応措置を実施したときに限り行うことができる。

 

■第20条(レンタル個別契約満了時の措置と物件の返却)

  1. レンタル個別契約満了時、顧客は直ちに物件をレンタル個別契約で定める場所へ返却する。
  2. 物件の返却は、顧客及び当社双方の立ち会いのうえ行うこととする。顧客が物件の返却に立ち会うことが出来ない場合、顧客は当社の検収に異議を申し立てることができない。
  3. 返却に伴う輸送費及び物件の返却に要する一切の費用は、顧客の負担とする。顧客又は顧客の工事責任者等が当社に物件の返却のための運送を依頼し、当社の運送手配が終了した後は、顧客は如何なる事由があっても顧客の責任により運送費を当社へ支払わなければならない。
  4. 物件の返却のための搬出・運送・積み下ろし等に伴う事故は、顧客又は顧客の工事責任者等の手配による場合は顧客の責任とし、当社又は当社の手配による場合は当社の責任とする。
  5. 物件の返却は貸出し時の状態で行う。物件返却時に毀損、汚損、欠陥が認められる場合、顧客の責任において原状に復するか、又は顧客はその原状回復費用(修理費、清掃費等)を当社に支払う。
  6. 顧客は、事由の如何を問わず物件につき留置権及び同時履行抗弁権を行使しない。
  7. 顧客は、物件の返却が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。

 

■第21条(物件についての損害賠償)

  1. 地震、津波、噴火、台風、竜巻及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、顧客にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、顧客はレンタル料の支払義務その他本約款に定める義務を免れない。
  2. 物件の損傷に対して当社が修理を行った場合、顧客はその修理費相当額を当社に支払う。
  3. 物件の滅失、盗難等により当社の所有権を回復する見込みがない場合、物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、又はレンタル個別契約満了若しくは第34条若しくは第43条に基づく個別契約解除にもかかわらず顧客が物件を返却しない場合、顧客は物件の再調達価格相当額を当社に支払う。
  4. 物件の修理及び再調達に時間を要する場合、顧客は休業損害に相応した賠償額を当社に支払う。
  5. 当社は、レンタル個別契約満了又は第34条若しくは第43条に基づく個別契約解除にもかかわらず顧客が物件を返却しない場合、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に報告し、不返還者リストに登録することができる。

 

■第22条(保険)

  1. 当社は物件のうち、自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
  2. 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風、竜巻及び洪水等の自然災害、顧客の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は補填されない。
  3. 顧客は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとるとともに直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従って必要な一切の書類を速やかに当社に提出する。

第3章 オプションサービス個別契約

■第23条(オプションサービス契約)
顧客(顧客を代理する権限を有する顧客の工事現場責任者又はその代理人を含む。)は、オプションサービスの種類・利用期間・利用料・支払条件(支払時期・支払形態等)その他の条件等の必要な事項を明確にして申し込み、当社がこれを承諾することによってオプションサービス個別契約は成立する。

 

■第24条(オプションサービス個別契約期間)
オプションサービス個別契約の契約期間は、各個別契約において定める。

 

■第25条(オプションサービス料金の支払)

  1. 顧客は、オプションサービス個別契約に係る料金(以下「オプションサービス料金」という。)及びこれにかかる消費税を、当社が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、顧客の負担とする。
  2. 顧客と顧客が利用する金融機関との間でオプションサービス料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、顧客が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。

 

■第26条(委託)
当社は、顧客に対するオプションサービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断において第三者(以下「委託先」という。)に委託することができる。

 

■第27条(オプションサービスの停止等)

  1. 当社は、次のいずれかの事由に該当する場合は、顧客に事前に通知することなく、オプションサービスの全部又は一部の提供を停止若しくは中断することができる。
    (1) 当社の責めに帰すべき事由によらざる本サービス用設備についての障害
    (2) 顧客の設備の故障・不具合等
    (3) 顧客の設備、本サービス用設備の定期点検・緊急点検その他のメンテナンス
    (4) 電波の障害(電波が届かない又は届きにくい等の事象を含む。)
    (5) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    (6) オプションサービスの提供に必要な第三者のソフトウェア、サーバその他の設備・権利等の貸与・ライセンス等を当社が受けられなくなった場合
    (7) 顧客による第15条1項違反その他当社の定める手順・セキュリティ基準等の不遵守
    (8) その他、当社がオプションサービスの停止若しくは中断を必要と判断した場合

 

■第28条(オプションサービスに関する責任)

  1. 当社は、オプションサービスの完全性、正確性、有用性、顧客の使用目的への適合性その他のオプションサービスに関するいかなる保証も行わない。
  2. 債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、オプションサービス個別契約に関して当社が顧客に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由又は当社が本約款若しくは当該オプションサービス個別契約に違反したことが直接の原因で、顧客に現実に発生した損害に限定され、その他の損害(事業利益の喪失、秘密情報及びその他の情報の喪失、事業の中断その他の金銭的損失についての損害を含むが、これらに限定されない。)について当社は一切責任を負わない。損害賠償の額は当該オプションサービス個別契約にかかるサービス料金相当額を超えない。但し、顧客の当社に対する損害賠償請求は、顧客による対応措置が必要な場合には当該対応措置を実施したときに限り行える。
  3. 顧客がオプションサービス個別契約に違反し、当社に損害を与えた場合は、顧客はその損害を賠償する責任を負う。

第4章 KOMTRAXの利用

■第29条(KOMTRAX情報の利用・提供等)

  1. 顧客は、建機の利用により、KOMTRAXを通じてKOMTRAX情報が収集され、かつ、以下の各号に定める者により、それぞれ以下の各号に定める目的のために保管・閲覧・利用されることに同意する。
    (1) コマツ等及び委託先が、顧客に対しレンタル及びオプションサービスを提供する目的
    (2) コマツ等及び委託先が、顧客へのアフターサービスを実施する目的
    (3) コマツ等が、顧客以外の者に対するアフターサービスその他のサポート体制を向上させる目的
    (4) コマツ等が、コマツ等の事業目的(開発、設計、エンジニアリング、生産、販売又はサービスの提供・改善を含むがこれに限られない。)を遂行する目的
    (5) コマツ等が顧客に対し本サービスを行う過程でKOMTRAX情報を取得した委託先が、自社の製品・サービスの開発・改善等のために内部で利用する目的
    (6) 株式会社EARTHBRAINと協働して同社運営のプラットフォーム上で稼動するアプリを提供する第三者その他コマツ等がその事業目的のために協働する第三者が、自社の製品・サービスを提供する目的
  2. 顧客は、コマツ等が、KOMTRAX情報のうち、個別のユーザ又は建機を特定できない情報、及びコマツ等が統計処理等を行った結果個別のユーザ又は建機を特定できなくなった情報について、利用目的を限定されることなく、これを閲覧・利用することができることに同意する。
  3. 顧客は、以下の各号に定める場合には、顧客の事前の書面による同意なく、コマツ等が、保有するKOMTRAX情報を第三者に開示することに同意する。
    (1) 官公庁から開示を求められた場合
    (2) 自己の正当な法的権利行使のために必要な場合
    (3) 弁護士、公認会計士又はその他の法令上若しくは職業倫理上の守秘義務を負う者に開示するために必要な場合

 

■第30条(KOMTRAX利用上の遵守事項)
顧客は、KOMTRAXを利用するにあたり、以下の事項を遵守する。

(1) 顧客は、KOMTRAXを利用するにあたり、法令を遵守するとともに、当社から提供される操作マニュアル等のコマツ等の定め及び指示に従うこと。
(2) 顧客がKOMTRAXを利用するために、インターネットを利用できる環境(ブラウザのインストールされたパソコン、プロバイダへの入会等)を顧客の責任及び負担において用意すること。また、インターネットを利用するための接続料・通信料等は顧客において負担すること。
(3) 顧客は、KOMTRAXを、顧客により必要な権限を付与された顧客の役職員(派遣社員を含む。)のみを通じて顧客の事業目的のためにのみ利用すること。顧客は、KOMTRAX利用のために必要となるID及びパスワード(以下「本件ID等」という。)を適正に管理し、第1文の場合を除き、本件ID等を第三者に開示、貸与又は譲渡等をせず、また、その他いかなる方法によっても第三者をしてKOMTRAXを閲覧・利用させないこと。
(4) 顧客は、KOMTRAX用装置が電波を使用する無線機器であり、KOMTRAXの利用にあたっては物件を使用する国・地域の法令に従った許認可が必要であることを了承し、日本国外で物件に関してKOMTRAXを使用しないこと。

 

■第31条(KOMTRAXの利用停止及び変更等)

  1. 顧客は、物件を返却した場合又はレンタル個別契約が解除・解約された場合、直ちにKOMTRAXの閲覧・利用を停止する。
  2. 当社は、以下の各号に該当する場合には、事前に顧客に通知することなく、直ちに顧客のKOMTRAXの利用資格の喪失、物件に関するKOMTRAXの通信の停止、又はKOMTRAX用装置の取り外し等の措置を講ずることができる。
    (1) 第三者(顧客により必要な権限を付与された顧客の役職員(派遣社員を含む。)を除く。)によりKOMTRAXが閲覧又は利用されていると当社が判断した場合
    (2) 前号の場合のほか、該当する法令を遵守するため又は本約款の目的を達成するために、当社が必要と判断した場合
  3. 当社は、いつでも理由の有無及び如何を問わず、事前に通知することなく、KOMTRAX(KOMTRAX情報の提供範囲・方法を含む。)の全部若しくは一部の変更、追加、提供の中止又は停止をすることができる。
  4. 当社は、物件の性能・仕様に影響を及ぼさないことを前提に、いつでも顧客に対する予告なく、KOMTRAXを構成するソフトウェアを変更することができる。
  5. 前3項の場合において、顧客は、コマツ等に対して損害賠償請求その他何らの請求もしない。また、コマツ等は、本条に関連して顧客に対し何らの責任も負わない。

 

■第32条(免責・無保証)

  1. 顧客は、顧客によるKOMTRAXの利用に関しては、以下の各号に定める事由等を原因としてKOMTRAXの利用に障害が生じる場合があり得ることを了解し、その結果、顧客に何らかの損害が生じても、コマツ等及びコマツとKOMTRAXに係る通信契約を締結した会社に対して何らの請求もしない。
    (1) 地震、洪水、戦争、火災、天災、事変、その他の不可抗力
    (2) KOMTRAX用装置の故障又はサーバのメンテナンスやトラブル
    (3) 通信会社又はプロバイダのサービス中止・停止
    (4) 電波の障害(物件が電波の届かない又は届きにくい場所にある場合も含む)
    (5) Global Positioning System(GPS)又は類似のシステムの停止
  2. 顧客は、コマツ等がKOMTRAXの完全性、正確性、有用性、顧客の使用目的への適合性その他のKOMTRAXに関するいかなる保証も行わないことを了解する。
  3. 債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、KOMTRAXに関してコマツ等が顧客に対して負う損害賠償責任の範囲は、コマツ等の責に帰すべき事由又はコマツ等が本約款に違反したことが直接の原因で、顧客に現実に発生した損害に限定され、その他の損害(事業利益の喪失、秘密情報及びその他の情報の喪失、事業の中断その他の金銭的損失についての損害を含むが、これらに限定されない。)に関しては、コマツ等の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、コマツ等は一切責任を負わない。損害賠償の額は、過去一年間に顧客が支払ったレンタル料相当額を超えない。但し、顧客のコマツ等に対する損害賠償請求は、顧客による対応措置が必要な場合には当該対応措置を実施したときに限り行うことができる。
  4. 顧客が本章のいずれかの定め又は物件若しくはKOMTRAXに係る当社の指示に違反したことにより、顧客と第三者(通信会社、プロバイダ、政府機関等を含む。)との間に紛争が発生した場合、顧客は、自己の責任においてかかる紛争を解決し、コマツ等は一切責任を負わない。

 

■第33条(知的財産権)
顧客は、KOMTRAXに係る商標権、著作権その他一切の知的財産権が、コマツ又はコマツの指定する第三者に帰属することを確認する。

第5章 解除・解約

■第34条(解除)

  1. 当社は、顧客が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく本約款、レンタル個別契約及びオプションサービス個別契約を解除する事ができる。
    (1) 本約款又はレンタル個別契約若しくはオプションサービス個別契約の条項のいずれかに違反したとき
    (2) レンタル料、オプションサービス料金、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき
    (3) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
    (4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、若しくは清算に入る等事実上営業を停止したとき
    (5) 物件について必要な保守、管理を行わなかったとき、又は法令その他で定められた使用方法に違反したとき
    (6) 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所、居所が不明となったとき
    (7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
    (8) レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
  2. 前項及び第43条の規定に基づき当社がレンタル個別契約を解除した場合、顧客は直ちに物件を当社に返却するとともに、物件返却日までのレンタル料及び付随する全ての費用を当社に支払う。
  3. 顧客に第1項のいずれかに該当する事由が生じた場合、顧客は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で当社に支払う。
  4. 契約解除により、顧客が損害を被ることがあっても、当社は責任を負わない。

 

■第35条(契約解除後の措置)

  1. 前条による当社からの返却請求があった場合、顧客は直ちに物件をレンタル個別契約で定める場所へ返却する。
  2. 物件の返却は、顧客及び当社双方の立ち会いのうえ行うこととする。顧客が物件の返却に立ち会うことが出来ない場合、顧客は当社の検収に異議を申し立てることができない。顧客が物件の即時返却をしない場合、当社は物件の保管場所に立ち入り物件を回収することができる。
  3. 返却に伴う輸送費及び物件の返却に要する一切の費用は、顧客の負担とする。
  4. 物件の返却のための搬出・運送・積み下ろし等に伴う事故は、顧客又は顧客の工事責任者等の手配による場合は顧客の責任とし、当社又は当社の手配による場合は当社の責任とする。
  5. 物件の返却は貸出し時の状態で行う。物件返却時に毀損、汚損、欠陥が認められる場合、顧客の責任において原状に復するか、又は顧客はその原状回復費用(修理費、清掃費等)を当社に支払う。
  6. 顧客は、事由の如何を問わず物件につき留置権及び同時履行抗弁権を行使しない。
  7. 顧客は、物件の返却が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。

 

■第36条(中途解約)

  1. レンタル個別契約期間又はオプションサービス個別契約期間中における顧客による中途解約は認められない。但し、顧客が特別の事由により申し入れ、当社が相当と認めた場合はこの限りではない。
  2. 前項において解約が認められた場合、顧客は直ちに第20条の規定に基づく手続を履行する。

 

■第37条(解約損害金)
第34条及び第36条により、物件が返却された場合は、顧客はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。但し、取り決めのない場合は顧客・当社協議のうえ損害金を定める。

第6章 秘密保持・情報の利用

■第38条(秘密の保持)

  1. 顧客及び当社は、レンタル個別契約及びオプションサービス個別契約に関して相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当すると立証できる情報についてはこの限りではない。
    (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    (4) 本約款、レンタル個別契約及びオプションサービス個別契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  2. 顧客は、KOMTRAX情報が顧客が当社に提供した秘密情報には含まれないことを確認する。
  3. 前項の定めにかかわらず、顧客及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができる。この場合、顧客及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行う。
  4. 前各項の定めに関わらず、当社が必要と認めた場合には、コマツ等及び委託先に対して、必要な範囲で、顧客から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示する。

 

■第39条(施工関連情報の利用)

  1. 顧客は、施工関連情報をコマツ等が直接又は第三者のサーバを介する方法等により取得し、コマツ等又は第三者のサーバ上等にて管理(削除又は廃棄を含む。)されることをあらかじめ承諾する。
  2. 前条の規定にかかわらず、顧客は、下記各号に定める目的のために、下記各号に定める者が、施工関連情報を保管・閲覧・利用することにあらかじめ同意する。
    (1) コマツ等及び委託先が、顧客に対し本サービスを提供する目的
    (2) コマツ等及び委託先が、顧客へのアフターサービスを実施する目的
    (3) コマツ等が、顧客以外の者に対するアフターサービスその他のサポート体制を向上させる目的
    (4) コマツ等が、コマツ等の事業目的(開発、設計、エンジニアリング、生産、販売又はサービスの提供・改善を含むがこれに限られない。)を遂行する目的
    (5) コマツ等が顧客に対し本サービスを行う過程で施工関連情報を取得した第三者(顧客の施工関連情報を自社のサーバにて管理する第三者を含むがこれに限られない。)が、自社の製品・サービスの開発・改善等のために内部で利用する目的
  3. 顧客は、レンタル個別契約の対象となる物件の使用者及び同物件の稼働場所の所有者(所有者に準ずる権利者を含む。)(以下、併せて「権利者等」という。)において、前2項の事項を事前に了承していることを保証し、施工関連情報に関して権利者等と生じた紛争等について顧客の責任において対処する。

 

■第40条(個人情報の取扱い)

  1. 顧客及び当社は、レンタル又はオプションサービスの利用にあたり相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいう。以下同じ。)をレンタル又はオプションサービスの提供又は提供を受ける目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩してはならず、個人情報の保護に関する関連法令を遵守する。
  2. 前項にかかわらず、当社は顧客又は顧客の指定する者の個人情報を、以下の目的で取得し、利用することができる。
    (1) レンタル個別契約及びオプションサービス個別契約の締結に際し、顧客に関する本人確認及び審査を行うため
    (2) 物件が不返却になった場合に、第21条第5項の措置を行うため
    (3) 当社の業務(運送業務等)を第三者に業務委託するため

 

■第41条(個人情報の登録及び利用の同意)

  1. 前条のほか、顧客又は顧客の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。
    (1) 物件使用に関し、顧客又は顧客の指定する者の違反行為により、その結果当社に行政処分が科せられたとき
    (2) 物件使用に関し、顧客又は顧客の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
    (3) 物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと当社が認識したとき
    (4) 物件の不返却があったとき
    (5) レンタル料の不払い又は支払い遅延があったとき
  2. 前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用される。

第7章 雑則

■第42条(通知義務)

  1. 顧客は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を当社に速やかに連絡し、書面でも通知する。
    (1) レンタル中の物件について盗難、滅失又は毀損が生じたとき
    (2) 住所を移転したとき
    (3) 代表者を変更したとき
    (4) 事業の内容に重要な変更があったとき
    (5) レンタル中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的、事実的侵害があったとき
    (6) 請求書送付先等、支払い方法について変更の必要性が生じたとき
  2. 物件について第三者が当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、顧客は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を当社に連絡し、書面でも通知する。

 

■第43条(反社会的勢力等への対応)
当社は、顧客、顧客の下請け若しくは再委託先業者(下請け又は再委託契約が数次に亘るときは、その全てを含む。)又は顧客が物件の使用を認めた事業者が次の各号のいずれかに該当する場合(その合理的な疑いがあるときを含む。)、レンタル個別契約又はオプションサービス個別契約の締結を拒絶し、又は何らの催告なしにかかる個別契約を解除することができる。

(1) 暴力団等反社会的勢力(「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体を含み、以下「反社会的勢力」という。)である又は反社会的勢力であったと当社が判断したとき
(2) 取引に関して反社会的勢力を利用したとき、脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは当社の信用を棄損し業務を妨害したとき
(3) 当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、又は不当な負担を要求したとき
(4) 取締役、主要な株主・出資者その他実質的に経営に関与する者が反社会的勢力であると当社が判断したとき、又はそれらの者が反社会的勢力と交際があると当社が判断したとき

 

■第44条(契約上の地位等の譲渡禁止)
顧客及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本約款又は個別契約上の地位及び本約款又は個別契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を他に譲渡してはならない。但し、当社がコマツ等に譲渡する場合はこの限りではない。

 

■第45条(連帯保証人)
顧客は、当社が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は顧客と連帯して本約款上の義務を負う。

 

■第46条(公正証書)
顧客及び連帯保証人は、当社から請求があった場合、いつでも本約款について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は顧客の負担とする。

 

■第47条(分離可能性)
本約款の各条項は、法律が許す範囲で可能な限り有効となる方法で解釈されるものとし、本約款のいかなる条項についても法律に違反している又は執行不能と判断される場合には、その条項の残りの部分又は本約款の他の条項を無効又は執行不能にすることなく、その条項はその法律違反の限度においてのみ無効又は執行不能となる。

 

■第48条(専属的合意管轄)
本約款、レンタル個別契約又はオプションサービス個別契約に基づく顧客及び当社間の紛争に関しては、当社の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

■第49条(準拠法)
本約款、レンタル個別契約及びオプションサービス個別契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。

 

■第50条(誠実協議)
本約款、レンタル個別契約又はオプションサービス個別契約に定めなき事項については、顧客及び当社は誠意をもって協議し解決する。

以上
(2022年4月1日改定・施行)