高年齢者雇用安定法の改正

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
令和3年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、さらに高齢者の雇用拡大となったそうですが、一体現状ではどのように取り扱われているのでしょうか?

【城所講師からの回答】

2021年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、さらに高齢者の雇用拡大となりました。概略をご説明いたします。

■これまでの高年齢者雇用安定法【65歳までの雇用確保(義務)

● 60歳未満の定年禁止
● 65歳までの雇用確保措置
(1) 65歳までの定年引き上げ
(2) 定年制の廃止
(3) 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入

 

■2021年改正のポイント【70歳までの就業機会の確保(努力義務)】

65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。

(1) 70歳までの定年引き上げ
(2) 定年制の廃止
(3) 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4) 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5) 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

【最後に一言】
詳しくは、社会保険労務士にご相談ください。