車両運搬具の対象設備

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
中小企業経営強化税制では、「車両運搬具」が対象資産となっていないために、即時償却ができませんでした。
中小企業投資促進税制では、車両運搬具が「対象資産」になっていると聞きましたが、どのような車両運搬具が対象となるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

中小企業投資促進税制の対象資産となる車両及び運搬具は、次の から までの要件をいずれも満たすものです。

  1. 道路運送車両法施行規則別表第一に規定する「普通自動車」であること
  2. 貨物の運送の用に供されるものであること
  3. 車両総重量が3.5トン以上のものであること
【最後に一言】
道路運送車両法施行規則別表第一の「普通自動車」とは、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車とされています。一般的に言われている「ダンプ」とは法律上の定義づけが異なりますので注意してください。
詳しくは顧問税理士にお聞きください。