会社が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、テレワークを実施しています。
従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費は、会社が負担とする予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税対象となりますか?
また、このような費用の支給は法人税の損金の額に算入できますか?

【城所講師からの回答】

業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)について、その費用を精算する方法により会社が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(備品の所有権を従業員が有するものは除きます)。
また、企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税されません。
【最後に一言】
業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務とは関係なく使用する電化製品など)や予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの、備品の所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)は、従業員に対する給与として課税対象となります。
詳しくは国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」をご覧ください。