在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給についての税務上の取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
当社では、在宅勤務の際に、従業員が負担した消耗品等(マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋等)の購入費用を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員の給与として課税する必要はありますか?

【城所講師からの回答】

在宅勤務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業がマスク等を直接配付する場合も同様です。)
ただし、在宅勤務のために通常必要な費用以外に費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があります。
【最後に一言】
在宅勤務により消耗品などが必要となる場合は、あくまでも渡切りの手当とせずに、実費精算すれば会社の経費になり給与課税されません。
詳しくは顧問税理士にお尋ねください。