在宅勤務手当の税務上の取り扱い

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
当社では、令和3年4月1日より、社内においてテレワークを推進するために、社員に対して「在宅勤務手当」を支給しております。このような場合、社員の給与として課税する必要はありますか?ご教授ください。

【城所講師からの回答】

ご質問の回答については、次のように取り扱われます。

  1. 実費精算する場合
    在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
  2. 企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に変換する必要がないもの)を支給した場合
    従業員に対する給与として課税する必要があります。
    (例)企業が従業員に対して毎月1万円を渡切りで支給し、余っても企業へ返還の必要のない手当
【最後に一言】
実費精算でない手当は、役職手当や家族手当と同じように「源泉所得税等」が課税されることになります。
詳しくは顧問税理士にご相談ください。