事業承継税制の特例措置と一般措置との比較

【セミナでのお客様からのご質問】

私は建設業を経営しております。
事業承継税制には、「特例措置」と「一般措置」とがあると聞きましたが、どのような違いがあるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

現在事業承継税制には、「特例措置」と「一般措置」の2つの制度が存在します。
特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられているが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%から100%)がされているなどの違いがあります。両者を比較すると次のようになります。

(注)平成31年度民法の改正を受けて、税制改正が行われほとんどの年齢要件が令和4年4月1日以後、20歳から18歳へと引き下げられます。

【最後に一言】
特例措置と一般措置ではあらゆる点において、特例措置の方が優れております。しかしながら、特例措置はその特例承継計画の提出期限が令和5年3月31日までが期限となっている時限立法であることにご注意ください。
詳しくは、顧問税理士にご相談ください。