消費税の会計処理の損得

【セミナでのお客様からのご質問】

私は青色申告書を提出している中小企業(資本金2,000万円)の経理担当者です。
セミナで消費税の会計処理には、税抜経理方式と税込経理方式があると聞きました。講演の中で、先生は税抜経理方式の方が有利と言っていましたが、どうしてなのでしょうか?

【城所講師からの回答】

例えば、中古のクーラーを31万9千円で購入したと仮定すると、それぞれの仕訳は次のようになります。

(注)税抜経理方式は総額のうち、消費税分と本体価格に分けて処理する方法であり、税込経理方式は消費税分を本体価格に含めた総額をまとめて処理する方法です。

【最後に一言】
少額減価償却資産の特例を活用すると、中小企業者等の場合、年間300万円まで一期あたり30万年未満の減価償却資産については即時償却が可能となります。したがって、上記のような例の場合、税抜経理方式を採用することで、税抜き金額29万円が備品費として損金経理することが可能ですので、税務上有利となります。詳しくは顧問税理士にご相談ください。