助成金または補助金の会計処理

【セミナでのお客様からのご質問】

私は中小企業の経営者です。
この度コマツ建機を購入して「ものづくり補助金」を適用することになったのですが、この場合「即時償却」を行うことはできるのでしょうか?

【城所講師からの回答】

国または地方公共団体から助成金または補助金を受けた場合でも、中小企業経営強化税制が活用できます。すなわち、即時償却が活用できます。ただし助成金または補助金の会計処理により取り扱いが異なりますので注意してください。

■助成金または補助金を「雑収入」で処理した場合

中小企業経営強化税制の他の要件を満たしている場合には、機械の購入金額の全額が即時償却の対象となります。

■助成金または補助金を「雑収入」として処理せずに購入金額から控除する「圧縮記帳」という経理方法を選択した場合

その圧縮記帳した後の金額が即時償却の対象となります。

【最後に一言】
助成金または補助金を受けた設備であり、かつ圧縮記帳前は最低取得価額(機械の場合には160万円)を上回るが、圧縮記帳後は最低取得価額を下回ってしまう場合、即時償却は使えなくなりますのでご注意ください。
詳しくは顧問税理士にお尋ねください。