国または地方公共団体から助成金または補助金を受けた場合でも、中小企業経営強化税制が活用できます。すなわち、即時償却が活用できます。ただし助成金または補助金の会計処理により取り扱いが異なりますので注意してください。
■助成金または補助金を「雑収入」で処理した場合
中小企業経営強化税制の他の要件を満たしている場合には、機械の購入金額の全額が即時償却の対象となります。
■助成金または補助金を「雑収入」として処理せずに購入金額から控除する「圧縮記帳」という経理方法を選択した場合
その圧縮記帳した後の金額が即時償却の対象となります。