掲載日:2025年10月24日
私はフォークリフトの営業をしています。
最近、減価償却の計算方法が、学生時代に学んだ内容と少し違うように感じます。
具体的に、フォークリフトを例にして「定率法による減価償却」の計算方法を教えてください。
減価償却のルールは平成24年から改正されています。
以前は「償却可能限度額=取得価額の95%」という上限がありましたが、現在は「取得価額−1円」まで償却可能となり、いわゆる「残存価額(5%)」の考え方は廃止されています。
この「1円」は、帳簿上の備忘価額として残すものです。
法定耐用年数に応じて、次の償却率を使用します(抜粋)。
| 耐用年数 | 平成24年4月1日以後取得 | ||
|---|---|---|---|
| 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | |
| 4 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
フォークリフト(耐用年数4年、取得価額1,000万円、期首購入)の場合
| 年 | 減価償却の計算 | 当期の償却費 | 期末簿価 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,000万円 × 0.500 | 500万円 | 500万円 |
| 2年目 | 500万円 × 0.500 | 250万円 | 250万円 |
| 3年目 | 250万円 × 0.500 | 125万円 | 125万円 |
| 4年目 |
125万円 × 0.500 = 62.5万円 ただし保証率による償却額=1,000万円 × 0.12499 = 124.99万円 → 改定償却率(1.000)を適用 |
125万円 | 1円(備忘価額) |
現在の制度では、法定耐用年数を経過すると簿価は1円(備忘価額)になります。
したがって、平成24年以降に取得した資産は、最終的に1円まで減価償却することができます。
