掲載日:2025年8月6日
ご質問のとおり、「税額控除制度」には複数の種類があり、資本金や税制の種類によって控除の割合が異なります。
以下の表にまとめました。
資本金区分 | 中小企業経営強化税制 | 中小企業投資促進税制 |
---|---|---|
3,000万円以下 | 控除率 10% | 控除率 7% |
3,000万円超〜1億円以下 | 控除率 7% | 対象外 |
1億円超 | 対象外 | 対象外 |
御社の場合は「経営力向上計画」の認定を受けていないため、中小企業経営強化税制は使えません。
そのため、中小企業投資促進税制の適用となります。
また、資本金が3,000万円ですので、この制度により、購入する機械の取得価額の7%が法人税から控除できます。