掲載日:2025年7月25日
ご相談のケースでは、「相続時精算課税制度」を使った贈与による事業承継をおすすめします。
この制度は、生前に財産(今回は株式)を贈与しても、その贈与分を最終的に相続時にまとめて精算(計算)するという仕組みです。
令和6年1月から、この制度に「110万円の基礎控除」が新たに加わり、より使いやすくなりました。あなたの場合、以下のような贈与プランが考えられます。
【ポイント①】基礎控除110万円を使って、課税なしで贈与できる
評価額:1株 6,000円
基礎控除額:110万円
110万円 ÷ 6,000円 ≒183.3株
⇒183株分は、贈与税も将来の相続税も不要で、完全に移転できます。
【ポイント②】特別控除2,500万円を使って、残りの株式を贈与
残りの株式:2,000株 - 183株 = 1,817株
評価額:1,817株 × 6,000円 = 10,902,000円
⇒この金額は、相続時精算課税の「2,500万円の特別控除」の範囲内です。
そのため、贈与時に税金はかかりません。相続のときに、他の財産とあわせて相続税を計算する仕組みです。
【まとめ】
あなたの場合、今年中に相続時精算課税を使った贈与を行い、来年の申告で「相続時精算課税選択届出書」を提出すれば、2,000株すべてを息子さんに移すことができます。
この時点では税金が発生しないため、スムーズな名義変更が可能です。