掲載日:2025年7月9日
ご質問のポイントは、「消耗品をいつ経費(損金)にできるか?」という点ですね。
この点については、「法人税基本通達2-2-15」でルールが決められています。以下のように整理できます。
基本的には、買ったタイミングではなく、実際に使ったタイミングで経費にします。
たとえば、文房具を買ったけれど期末まで使っていなければ、まだ経費にはできません。
次のような条件を満たしていれば、買った時点で経費にしても問題ありません。
この条件を満たせば、いちいち「使ったかどうか」を確認しなくても、「買った日の属する事業年度」の経費としてよい、という扱いです。