掲載日:2025年6月26日
ご質問のポイントは、「返品された機械を大幅改修して販売する場合、それが税務上“新品”として扱えるかどうか」、つまりB社が即時償却の特例を使えるかどうか、ということですね。
即時償却の特例は、租税特別措置法第42条の12の4に規定されています。その中で、「その製作若しくは建設の後、事業の用に供されたことのないものを取得し…」との文言があり、「新品」であることが要件とされています。
ただし、「新品」に該当するかどうかについての明確な基準は法令上には詳しく定められておらず、個別の取扱いについては実務上の解釈に委ねられているのが実情です。
とはいえ、最終的には、税務署がその機械の状態や改修の実態を見て判断することになります。これを「事実認定」といいます。
以下のような状況であれば、「新品」として認められる可能性があります。