相続税対策ブラックジョーク集②

掲載日:2025年6月26日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経営者です。
前回の連載では、先生から「ブラックジョーク集」という面白い切り口で相続税対策を教えていただきました。もし続編があれば、ぜひご紹介いただけませんか。

【キド先生からの回答】

それではブラックジョーク集の続きをご紹介します。

■「孫の笑顔」が節税につながる!?

このジョークは代襲相続人に関するものです。 民法第901条の規定により、「代襲相続」が認められています。これは、本来の相続人(たとえば子)が被相続人(親)の相続開始前に亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代わって相続権を引き継ぐ制度です。
たとえば、被相続人A様の相続人であるB様(子)がすでに亡くなっており、B様に3人の子(A様からみて孫:D子、E子、F男)がいる場合、B様が本来相続するはずだった財産は、D子・E子・F男の3人がそれぞれ1/3ずつ代襲相続することになります。
さらに注目すべき点は、相続税の基礎控除額は「法定相続人の人数」によって決まるということです。持分の割合ではなく、「人数」が基準になります。
つまり、代襲相続が発生することで相続人の人数が増えれば、その分、基礎控除額も増加し、結果として相続税の税負担が軽減されます。

【キド先生のコメント】
孫が多いと相続が揉める……という話も聞きますが、制度上は「人数が多いほど控除が増える」という現実的なメリットもあります。
「かわいい孫のため」と思えば、笑顔と節税、どちらも手に入るかもしれませんね。