掲載日:2025年6月26日
それではブラックジョーク集の続きをご紹介します。
■「孫の笑顔」が節税につながる!?
このジョークは代襲相続人に関するものです。
民法第901条の規定により、「代襲相続」が認められています。これは、本来の相続人(たとえば子)が被相続人(親)の相続開始前に亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代わって相続権を引き継ぐ制度です。
たとえば、被相続人A様の相続人であるB様(子)がすでに亡くなっており、B様に3人の子(A様からみて孫:D子、E子、F男)がいる場合、B様が本来相続するはずだった財産は、D子・E子・F男の3人がそれぞれ1/3ずつ代襲相続することになります。
さらに注目すべき点は、相続税の基礎控除額は「法定相続人の人数」によって決まるということです。持分の割合ではなく、「人数」が基準になります。
つまり、代襲相続が発生することで相続人の人数が増えれば、その分、基礎控除額も増加し、結果として相続税の税負担が軽減されます。