掲載日:2025年6月12日
中小企業経営強化税制における即時償却の適用を受けるには、原則として「経営力向上計画の認定を受けた後に設備を取得すること」が要件となっています。
しかし、例外的に「設備取得後に計画を申請すること」も認められており、その場合には、次の条件を満たす必要があります。
■ポイントは「認定」ではなく「受理」
要件として重要なのは、「取得してから60日以内に経営力向上計画が受理されていること」です。ここで言う「受理」とは、計画が国等に提出され、正式に受け付けられた日を指します。
よって、60日以内に書類を提出し、受理されていれば、即時償却の適用対象となる可能性があります。
■今後の対応について
もし60日以内の期限にまだ間に合う可能性がある場合には、次の対応を早急に行ってください。