掲載日:2025年5月23日
顧問税理士の見解は、正しいと思います。
バケットのようなアタッチメントは、通常「予備部品」として扱われるため、それ単体では減価償却資産として計上することはできません。ただし、バケットを機械本体と一体化して購入し、事業で使用する場合には、機械装置に含めて減価償却が認められています。
機械名 | 購入方法 | 取扱い |
---|---|---|
バケット | 機械本体と一体化して購入し、実際に事業で使用する場合 | 機械装置の一部として一体的に減価償却の対象になります。 |
予備部品として購入し、事業で未使用のまま保管する場合 | 「貯蔵品」として扱われ、減価償却の対象とはなりません。 |
ご相談のケースのように、バケットを事業で使用することなく予備として保管しているだけでは、経費処理や減価償却はできず、結果として決算対策にはなりません。