中小企業の期末における設備投資と税務対応

掲載日:2025年5月14日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経営者です。
先日、当社に税務調査が入り、税務調査官から「なぜ事業年度末に機械を購入して、即時償却を利用するのか」と質問され、うまく回答できませんでした。
このような場合、どのように回答するのが適切だったのでしょうか。

【キド先生からの回答】

中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた上で、対象となる設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の10%(資本金が3,000万円を超・1億円以下の法人の場合は7%)の税額控除を選択して適用することができる優遇税制で、租税特別措置法第42条の12の4に規定されています。
ご質問の件ですが、この制度は一定の要件を満たしていれば、納税者の当然の権利として、即時償却または税額控除のいずれかを選択して適用することが可能です。
また、期末に機械を取得するケースが多い理由の一つとして、「中小企業等経営強化法」の認定を受けるまでに一定の日数を必要とするので、どうしても要件の確認が期末近くまでかかることなどが挙げられます。
【キド先生のコメント】
中小企業経営強化税制は、取得した設備ごとに、即時償却または税額控除のいずれかを選択することができます。たとえば、A機械には即時償却、B機械には税額控除を適用する、といった使い分けも可能です。
即時償却は租税特別措置法で認められているら制度ですから、適正な手続きを踏んでいる限り、安心して活用してください。
詳しくは、顧問税理士にご相談の上、適切な対応をされることをおすすめいたします。