【キド先生からの回答】
中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた上で、対象となる設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の10%(資本金が3,000万円を超・1億円以下の法人の場合は7%)の税額控除を選択して適用することができる優遇税制で、租税特別措置法第42条の12の4に規定されています。
ご質問の件ですが、この制度は一定の要件を満たしていれば、納税者の当然の権利として、即時償却または税額控除のいずれかを選択して適用することが可能です。
また、期末に機械を取得するケースが多い理由の一つとして、「中小企業等経営強化法」の認定を受けるまでに一定の日数を必要とするので、どうしても要件の確認が期末近くまでかかることなどが挙げられます。