新品か中古品かの判断基準

掲載日:2025年4月24日

【セミナでのご質問】

私は販売会社の営業社員です。
A社からの注文キャンセル品を当社で在庫としていましたが、この度B社に販売することが決まりました。
B社はこの機械装置を新品として優遇税制を活用する意向ですが、「新品」として判断してよろしいでしょうか。

【キド先生からの回答】

即時償却や30%特別償却が活用できる優遇税制の対象設備は「新品」であることが要件です。
そして新品とは、租税特別措置法に「製作後、事業の用に供したことがないこと」と規定されています。
ご質問のようにキャンセル品がB社において、新品か、中古品かの判断は次のように取り扱われます。

■キャンセル在庫の取り扱い


【キド先生のコメント】
要するに他のユーザが一度でも事業で使用していたり、販売会社で固定資産としてデモ専用で使用していれば、原則として「中古品」として判断されることになります。
そのため、後でトラブルが起こらないように、機械の使用状況をB社によく説明する必要があります。