掲載日:2025年4月24日
即時償却や30%特別償却が活用できる優遇税制の対象設備は「新品」であることが要件です。 そして新品とは、租税特別措置法に「製作後、事業の用に供したことがないこと」と規定されています。 ご質問のようにキャンセル品がB社において、新品か、中古品かの判断は次のように取り扱われます。
■キャンセル在庫の取り扱い