掲載日:2025年4月24日
事業承継税制は、「節税」ではなく、「納税猶予及びその後の免除」制度です。したがって、この税制を使用してすぐに節税できるわけではありません。また事業承継税制には、恒久的な措置である「一般措置」と、令和9年12月31日まで適用できる「特例措置」があります。一般論としての効果を示してみます。