事業承継税制の効果

掲載日:2025年4月24日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経営者です。
現在、息子への事業承継を準備しております。顧問税理士に相談したところ、事業承継税制という優遇税制があり、私の所有している自社株式を息子に譲る場合に、税制面で優遇されると聞きました。手続きは顧問税理士にお願いするのですが、この事業承継税制の効果を一般論でよいので教えてください。

【キド先生からの回答】

事業承継税制は、「節税」ではなく、「納税猶予及びその後の免除」制度です。したがって、この税制を使用してすぐに節税できるわけではありません。また事業承継税制には、恒久的な措置である「一般措置」と、令和9年12月31日まで適用できる「特例措置」があります。一般論としての効果を示してみます。


【キド先生のコメント】
上記は、極端な例示ではありますが、要するに自社株式を後継者に譲る際の税負担が、特例措置を活用すれば全額納税が猶予されることになります。
そして、5年間後継者は事業を継続する必要がありますが、一定の要件を満たせば免除されることが期待できます。詳しくは顧問税理士と相談しながらご検討ください。