税抜き経理方式と税込み経理方式の違い

掲載日:2025年4月9日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
この度、当社の決算対策で草刈り機を10台購入しようと思っております。定価が@30万円なので、全品一台当たり単価を10円引きの299,990円にしてもらいましたが、請求書を見ると、次のような計算で総額3,299,890円になっていました。
299,990円×1.1×10台=3,299,890円
(3,299,890円÷10台=329,989円>30万円)
これで全額を少額減価償却資産の特例を活用して経営処理してよいのでしょうか?

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、御社が会計処理を税抜き処理にしている場合には問題ありません。
ご質問の取引の内容を仕訳で示してみます。

税抜き経理方式(注1) 税込み経理方式(注2)
借 方 貸 方 借 方 貸 方
(備品費)2,999,900
(仮払消費税等)299,990
(現金)3,299,890 (器具備品)3,299,890 (現金)3,299,890

(注1)2,999,900円 ÷ 10台 = 299,990円 < 30万円(特例が認められます)
(注2)3,299,890円 ÷ 10台 = 329,989円 > 30万円

【キド先生のコメント】
会社の会計処理には、「税抜き経理方式」と「税込み経理方式」があります。どちらを採用するかは、会社の任意です。
消費税部分を分離する「税抜き経理方式」は、仕訳段階の事務処理が面倒ですが、交際費や少額減価償却資産の特例を考慮すると、「税込み経理方式」より節税となります。
顧問税理士とご相談の上、ご検討ください。