【キド先生からの回答】
結論から申し上げますと、問題ありません。
30%の特別償却が認められる中小企業投資促進税制や即時償却が認められる中小企業経営強化税制においては、措置法42条の6ないし、措置法42条の12の4の規定で「新品取得」が要件となっています。この新品取得とは「製作された後、事業の用に供されたものでないこと」というのが具体的な内容です。
つまり、ユーザで注文キャンセルされ、そのまま手つかずでコマツ販社の在庫として保管している機械については、事業の用に使用されていませんので、お客様は新品取得の要件を満たすものと思います。