中小企業投資促進税制の「新品」の意味

掲載日:2025年4月9日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経営者です。
この度コマツの営業担当から、販社の在庫となっている機械を購入することとなりました。
この機械は、他社で注文キャンセルされ、手つかずのまま販社の在庫として保管されていたそうです。
また急な話でしたので、即時償却を行わず中小企業投資促進税制の30%償却を活用しようと思います。
そこで質問です。優遇税制はその大部分が「新品取得」という要件があるそうですが、今回のような場合でも適用が認められるのでしょうか?

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、問題ありません。
30%の特別償却が認められる中小企業投資促進税制や即時償却が認められる中小企業経営強化税制においては、措置法42条の6ないし、措置法42条の12の4の規定で「新品取得」が要件となっています。この新品取得とは「製作された後、事業の用に供されたものでないこと」というのが具体的な内容です。
つまり、ユーザで注文キャンセルされ、そのまま手つかずでコマツ販社の在庫として保管している機械については、事業の用に使用されていませんので、お客様は新品取得の要件を満たすものと思います。
【キド先生のコメント】
今回のケースは、あくまでもユーザ納品前に注文キャンセルとなり、ユーザが使用していないことが前提となります。
もし、ユーザが一度使用したものを返品した場合には、「新品」とはなりませんので、コマツの営業担当に事情をよく確認しておく必要があります。詳しくは顧問税理士にご相談ください。