注文請書に対する印紙税の取り扱い

掲載日:2025年3月27日

【セミナでのご質問】

私はフォークリフトの販売を行っている会社の営業社員です。
当社はお客様の注文に対して、契約内容の確認の意味合いから「注文請書」をお客様に発行しております。
先日、会社に印紙税の税務調査が入り、注文請書に印紙が貼られていないとの指摘を受けました。次の事項についてご教示ください。
  1. 「注文請書」に印紙を貼る必要があるのでしょうか。
  2. 今後どのようにしたら印紙税の課税漏れをなくすことができるでしょうか。

【キド先生からの回答】

  1. 「注文請書」についての取り扱い
  2. 「注文請書」はお客様の注文行為に対する「注文承諾行為」に該当する書面なので、売買契約書と同様の効果を有します。

  3. 印紙税の可否判断
  4. 物品売買契約書など通常の一般的な売買契約書は、印紙税法の「別表第一課税物件表」に挙げられている課税文書となる第1号文書~第20号文書のいずれにも該当しません。
    したがって、ご質問の「注文請書」については、印紙税は不課税文書になると思いますが、「注文請書のサンプル」を確認すると、注文請書の文言の中に「運送代〇万円を含む」という記載がありました。
    これは課税文書にあたります。今回の印紙税の調査で調査官が指摘したのは、おそらく「運送」という文言が含まれているためではないかと推測します。

  5. 今後の対応
  6. 今後、注文請書に運送代負担分の文言を抜けば、印紙税は課税されないのではと思います。
【キド先生のコメント】
印紙税は「紙」の課税文書に課税されるものです。電子データで保存するものは印紙税がかかりません。例えば、会社で注文請書をPDFファイルで作成し、電子帳簿ファイルとして送信するものは、現在のところ、印紙税は課税されません。
今後、お客様とPDFファイルの送受信が行うようにすると印紙税が節約できると思います。