掲載日:2025年3月27日
事業承継税制は、いわば強い効き目なのですが、副作用もあります。
次の表に、事業承継税制(特例措置)を活用するかどうかの目安をまとめましたので、後継者や利害関係者の方とよく相談して判断してください。
適用がGOODな場合 | 適用がBADな場合 |
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① 自社株式の相続税評価額が多額で、相続税負担が重い場合 ➡(目安)自社株式の相続税評価額が1億円を超える場合 ② 後継者の年齢が18歳以上で、事業承継に対して強い熱意がある場合 ③ 後継者の兄弟姉妹が事業承継に理解と支持があり、民法の遺留分の請求のおそれがない場合 ④ 経営者から後継者への代表権の移譲や、自社株式の贈与に問題がない場合 |
① 自社株式の相続税評価額が低く、将来の相続税見込み額がそれほど多くない場合 ② すでに後継者に自社株式を贈与しており、事業承継対策が行われている場合 ③ 後継者の事業承継に対する熱意が感じられない場合 ④ 後継者と兄弟姉妹の仲が悪く、将来、民法の遺留分の請求のリスクがある場合 |